市営住宅を模様替え・増築するとき
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模様替え、増築するとき
模様替え、増築するとき
住宅を模様替えや増築するときは、事前に申請が必要です。なお、屋外にビニール車庫や物置等を増築することは認めておりません。
また、退去の際には原状に復旧していただきます。
住宅を模様替えや増築するときは、事前に申請が必要です。なお、屋外にビニール車庫や物置等を増築することは認めておりません。
また、退去の際には原状に復旧していただきます。
対象者
市営住宅入居者
負担額
模様替えや増築に係る経費は、自己負担です。
手続・申請
深川市営住宅模様替え・増築承認申請
手続きに必要なもの
申請書、印鑑
(注意)申請様式は担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。
(注意)申請様式は担当窓口で用意しているほか、下記からダウンロードできます。
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 市営住宅係
- 電話:0164-26-2453
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム