市営住宅の駐車場を使用・廃止するとき
最終更新日:
駐車場が整備されている団地の場合
駐車場が整備されている団地で入居者及び同居者が駐車場を使用・廃止する場合は、以下の手続きが必要です。
なお、駐車場を使用される場合は、家賃とは別に使用料かかります。駐車場に空きがある場合は1世帯2台まで使用可能です。
なお、駐車場を使用される場合は、家賃とは別に使用料かかります。駐車場に空きがある場合は1世帯2台まで使用可能です。
- 駐車場を使用する場合:駐車場使用許可申請
- 駐車場使用を止める場合:駐車場使用廃止届
- 自動車の入替えや使用者の変更等、許可内容に変更のある場合:駐車場変更申請
駐車場が整備されていない団地の場合
駐車場が整備されていない団地で入居者及び同居者が自動車を保有されているかたは、自動車保有登録申請をする必要があります。
自動車保管場所の使用承諾(車庫証明)について
- 承諾できる者
- 承諾を受けることができる者は、自動車を保有している入居者及び同居者に限り、1住戸1台のみです。
- 承諾できない者
- 住宅及び駐車場使用料を滞納している者
- 迷惑駐車をしている者
- 車庫(ビニール車庫を含む)を設置している者
- その他市営住宅の管理上、支障となる行為をしている者
- 承諾する場所
- 駐車場として区画した場所以外は承諾しません。ただし、市営住宅の敷地内に保管場所としての空地がある場合は、 「自動車保管場所の承諾基準」の定めにより承諾します。
- 承諾する自動車
- 小型自動車(幅170センチメートル、長さ470センチメートル以下)に限ります。
自動車保管場所の承諾基準
「自動車の保管場所の使用承諾(車庫証明)について」に掲げる承諾基準は以下のとおりとします。
- 駐車場が整備されている住宅
- 市が指定する場所で1住戸1台のみ
- 駐車場が整備されていない住宅
- 市道に面している住宅:住宅より1.5メートルの通路を確保できる
- 市道に面していない住宅:住宅前面に3.0メートルの通路を確保できる
- 前面通路に物置がある住宅:両端住宅のみの場合あり
- 前面通路を確保できない住宅:別途駐車スペースがある場合のみ
- その他の場合:現地確認のうえ判断します(南庭は承諾しません)
対象者
市営住宅入居者及び同居者で、自動車を保有されているかた
負担額
駐車場が整備されている団地で、駐車場を使用する場合は使用料がかかります。
手続きに必要なもの
申請書等、印鑑、車検証
(注意)申請様式は担当窓口で用意しているほか、下記関連書類からダウンロードできます。
(注意)申請様式は担当窓口で用意しているほか、下記関連書類からダウンロードできます。
その他・備考
駐車場の除雪、草刈等は使用者で行なってください。
各団地での取り決め等を守ってください。
各団地での取り決め等を守ってください。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
建設水道部 建築住宅課 市営住宅係
- 電話:0164-26-2453
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム