市営住宅を退去するとき

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住宅を退去されるときは、退去する5日前までに市営住宅係に連絡し、退去届を提出してください。
住宅の清掃及び片付けが出来ましたら、市職員立会いの下、退去検査を行いますので、その際にカギを返却してください。(カギを返却した日が退去日となります。)
なお、退去による住所変更に伴う各種届出や、公共料金等の精算は各自で行なわなければなりません。
  • 住民票異動届 市役所市民生活課 26-2123
  • 水道の閉栓届 市役所上下水道課 26-2365
  • 電気の使用契約変更 北電契約センター 0120-126565 ※北電以外と契約している方は各契約会社に直接連絡
  • 電話機移設届 NTT旭川支店 116
※このほか、プロパンガス、郵便局、銀行、年金関係等の住所変更があります。

清掃・修繕について

退去時住宅検査までに住宅内部の清掃を行なってください。特に水周り(台所、トイレ、浴室)やガスレンジ周辺は汚れが落ちにくいので、念入りに清掃してください。
入居者が原因で破損または汚損したものは、修繕または取り替えてください。
住宅検査後に入居者が原因による修繕や清掃がある場合は、その費用を負担していただきます。
住宅の清掃やゴミの処分を業者に依頼する方法もありますので、詳しくは担当窓口にお問合せください。

家賃

月の途中で退去されるときは、退去する月の家賃及び駐車場使用料は日割り計算となります。

敷金について

住宅を退去されてから敷金を返還しますので、銀行口座がある場合は変更しないようお願いします。
未納の家賃や損害賠償金があるときにはその額を差し引いて返還します。

駐車場の使用廃止について

駐車場を使用している場合は、退去日と同日に駐車場使用廃止となります。

入居者が用意した設備について

網戸や各部屋の照明、備え付け以外の灯油タンク、風呂釜、浴槽など、住宅にもともとついていなかった設備は全て撤去してください。

その他

備え付けの灯油タンクは、灯油を抜き取り空の状態にしてください。
退去される前に必ず水を落としてください。(※冬期間以外は落とす必要はありません。)
設備等の取扱い説明書は返却してください。
※経年劣化部分を除き、基本的には入居時の状態(原状回復)に戻していただきます。

手続きに必要なもの

・退去届
・印鑑
・敷金返還先口座のわかるもの

届出書様式は担当窓口で用意しているほか、下記よりダウンロードできます。

問合わせ先・担当窓口

建設水道部 建築住宅課 市営住宅係