深川市UIJターン新規就業支援事業
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東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、東京23区内に5年以上在住または通勤していた方が深川市に移住し、北海道が運営するマッチングサイトに掲載されている対象企業等に就職、起業又はテレワーク移住など、一定の要件を満たしたときに移住支援金を支給します。
※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。申請をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。
※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。申請をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。
東京圏から深川市に移住をお考えの方へ
移住支援金の額
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合:18歳未満の者一人につき最大100万円
移住支援金の対象者
(1)移住等に関する要件を満たす方のうち、(2)就業に関する要件、(3)起業に関する要件、(4)テレワーク移住に関する要件又は(5)関係人口に関する要件を満たす方が対象となります。
(1)移住等に関する要件
(ア)移住元に関する要件
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1:東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2:条件不利地域
※2:条件不利地域
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(イ)移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に深川市に転入された方。
- 申請後5年以上継続して深川市に居住する意思があること。
- 移住支援金の申請が転入後1年以内であること。
(ウ)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 過去10年以内に(世帯員のいずれも)移住支援金を受給していないこと。
- その他北海道又は深川市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(最大100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)就業に関する要件
(ア)一般の方の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(イ)専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)起業に関する要件
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
(4)テレワーク移住に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)関係人口に関する要件
下記【支給対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】に該当すること。
【支給対象者の要件】
【支給対象者の要件】
- 深川市や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している方。
- 深川市に居住経験のある方。
【地域の担い手確保の要件】
- 農林水産業に就業する方。
手続・申請
予備登録申請
就業の場合は就業後1か月以内、起業またはテレワークの場合は転入後1か月以内に予備登録申請をしてください。
【提出書類】
【提出書類】
- 移住支援金交付予備登録申請書
本申請
予備登録申請を行った方は、転入後3か月以上1年以内(就業の方は就業から3か月経過後)に申請してください。
1.全員が提出する書類
2.東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方が提出する書類
3.東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方が提出する書類
4.東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方が提出する書類
5.世帯向けの金額を申請する場合に提出する書類
6.就業の場合に提出する書類
7.起業の場合に提出する書類
※申請区分により、提出書類が異なります。詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。
1.全員が提出する書類
- 移住支援金交付申請書
- 写真付き身分証明書
- 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・ 口座番号・店番号・名義人名が確認できるもの)
2.東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方が提出する書類
- 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
3.東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方が提出する書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
4.東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方が提出する書類
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
5.世帯向けの金額を申請する場合に提出する書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
6.就業の場合に提出する書類
- 就業先法人等の就業証明書
7.起業の場合に提出する書類
- 起業支援金の交付決定通知書
※申請区分により、提出書類が異なります。詳しくは、下記問合せ先までご連絡ください。
- 移住支援金交付申請書 (PDF:111KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約事項 (PDF:85.9KB)
- UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い (PDF:65.3KB)
- 就業証明書(移住支援金の申請用) (PDF:76.4KB)
- 就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請用) (PDF:71.7KB)
移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
(2) 半額の返還
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
詳細については北海道のホームページをご覧ください
移住支援金対象法人を募集しています
北海道が開設するマッチングサイトに求人情報を掲載する市内企業を募集しています。
掲載をお考えの企業は、まち未来推進課までご相談ください。
また、詳細については北海道のホームページをご覧ください。
掲載をお考えの企業は、まち未来推進課までご相談ください。
また、詳細については北海道のホームページをご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 まち未来推進課 地域創造係
- 電話:0164-26-2246
- ファクシミリ:0164-22-8134
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