深川市地域材利用推進方針
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地域材利用推進方針について
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第 11 条第1項の規定に基づき、国の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針に即して策定するものであり、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材の利用の促進を図るため、建築物及び公共土木工事などにおける地域材の利用の促進に関する基本的方向等を定めたものです。
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 農政課 耕地林務係
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