農地の贈与を受けたときの税金

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贈与税

個人から財産の贈与を受けたときには、その贈与を受けた財産の価額から110万円を控除した金額に対し、超過累進課税率により贈与税が課税されます。

農地等の生前一括贈与を受けた場合の贈与税の納税猶予制度

農業を営んでいた個人が生前にその推定相続人の一人に農地を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について贈与者の死亡等の時まで猶予する制度です(猶予を受けた場合、3年ごとに農業を継続している旨の届出書を提出しなければなりません)。
納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合に免除されます。
ただし、次の事実があった場合には納税猶予が打ち切られ、猶予税額の全部または一部の税額と合わせ、猶予期間の月数に応じた利子税を納めなければなりません。
  •  猶予を受けた農地について譲渡等があった場合(猶予面積の20パーセントを超える農地が譲渡等された場合には猶予が全部打ち切られます)。
  •  受贈者が農業経営を廃止した場合
  •  3年ごとの継続届出書の提出がなかった場合
  •  常時従事する農業生産法人へ現物出資等した場合 など

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、65歳以上の親が20歳以上の子である推定相続人に対し財産の贈与を行った場合に選択することができ、贈与時の贈与税が軽減され、相続時に相続税で精算する制度です。
平成15年1月1日以降に贈与を受けた人は、相続時精算課税制度を選択することができます。
特別控除額は2,500万円(限度額まで複数回使用可)で、これを超える部分について一律20パーセントが課税されます。 
※一度相続時精算課税制度を選択すると、同一贈与者からの贈与については相続時まで継続され、途中での変更はできません。

手続・申請

贈与を受けた年の翌3月15日までに税務署への申告が必要です。

その他・備考

詳細は、深川税務署(0164-23-2191)にご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係