農業者年金の加入

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 安心で豊かな老後生活を送るために、農業者年金に加入しませんか。
 農業者の方なら広く加入できます。

1.加入できるかた

次の要件をすべて満たすかたは、農地を所有していなくても加入できます

  • 年齢が満60歳未満
  • 年間60日以上、農業に従事している
  • 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く) 

国民年金の任意加入者に限り、65歳まで加入できます(令和4年5月1日制度改正より)

 国民年金の任意加入者とは、国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない60歳以上65歳未満のかたで、年金額の充実を目的として国民年金に任意で加入しているかたをいいます。
 

ご注意ください

  • 農業者年金に加入されるかたは、国民年金付加年金(保険料月額400円)への加入が必要になります。
  • 農業者年金は、国民年金基金(旧みどり年金を含む)および個人型確定拠出年金(イデコ)との重複加入ができません。 

2.保険料の額

(1)通常加入

  • 保険料の額は、月額20,000円から67,000円まで、1,000円単位で自由に設定できます。
  • 加入期間の途中で、金額の変更も可能です。

35歳未満のかたは、月額10,000円から加入できます(令和4年1月1日制度改正より)

(2)政策支援加入

 次の要件をすべて満たすかたは、月額保険料20,000円のうち10,000円から4,000円の国庫補助を受けることができます。
  • 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれること。
  • 農業所得(配偶者または直系卑属の後継者の場合は、支払いを受けた給料等)が900万円以下であること。
  • 次の「政策支援対象者と保険料」の表の区分のいずれかに該当すること。
政策支援対象者と保険料
区分 必要な要件 35歳未満のかたの保険料 35歳以上のかたの保険料
区分1 認定農業者で青色申告者である経営主
本人負担額 10,000円
国庫補助額 10,000円
本人負担額 14,000円
国庫補助額  6,000円
区分2 認定就農者で青色申告者である経営主
 本人負担額 10,000円
国庫補助額 10,000円
 本人負担額 14,000円
国庫補助額  6,000円
区分3

 区分1または区分2のかたと家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属の後継者で、年間150日以上農業に従事しているかた

 本人負担額 10,000円
国庫補助額 10,000円
 本人負担額 14,000円
国庫補助額  6,000円
区分4 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たし、3年以内に両方を満たすことを約束したかた 
 本人負担額 14,000円
国庫補助額  6,000円
 本人負担額 16,000円
国庫補助額  4,000円
区分5 年間150日以上農業に従事している35歳未満の直系卑属の後継者で、35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1になることを約束したかた
 本人負担額 14,000円
国庫補助額  6,000円
 区分5には
加入できません
  • 保険料の補助を受ける期間の保険料は月額20,000円で固定され、加入者が負担する保険料は20,000円から国庫補助額を差し引いた金額になります。
  • 35歳未満で加入したかたは、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
  • 区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分または通常の保険料への変更届が必要です。
  • 39歳までに農業者年金に加入していれば、加入時点では国庫補助の要件を満たしていなくても、その後に要件が整えばその段階で国庫補助の対象になります。

政策支援に加入できる期間(国の補助が受けられる期間)

  1. 35歳未満のかたは、要件を満たしているすべての期間に加入できます。
  2. 35歳以上のかたは、10年以内とされています。
  3. 政策支援に加入できる期間は、上記1と2を通算して最長20年間です。

3.税制面での優遇措置があります

 支払った保険料の全額が、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。

4.途中脱退、再加入が可能です

  • 自分の意思により、途中で脱退したり、加入要件を満たせば、いつでも再加入できます。
  • 脱退した場合は、将来、加入期間に応じた金額が年金として給付されます。(加入期間が1カ月でも対象になります。 )
  • 脱退一時金はありません。

5.手続の窓口

 農業者年金に関する手続きは、お近くの農協の金融共済窓口で行ってください。

関連ホームページ

問合わせ先・担当窓口

農業委員会事務局 農地振興係