農業者年金の受給
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農業者年金には、政策支援を受けない「農業者老齢年金」と、政策支援を受けた「特例付加年金」の2種類あります。
1.農業者老齢年金
(1)平成14年1月以降の新制度に加入しているかた
- 加入者が実際に納付した保険料と運用収入の総額を基礎とした終身年金です。
- 仮に受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの老齢年金を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。
- 保険料納付期間にかかわらず、原則65歳に達すると受給できます。(納付期間が1カ月でも対象になります。)
- 60歳から65歳未満の間で受給開始時期を繰り上げることもできます。
昭和32年4月2日以降に生まれたかたは、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できます(令和4年4月1日制度改正より)
(2)平成13年以前の旧制度に加入していたかた
65歳に達する日前(65歳の誕生日の前々日)までに経営移譲をされなかった方で、次の要件を満たすかたが、65歳から終身受給できます。
- 平成13年12月までに旧制度の保険料として納付済みの期間(旧保険料納付済期間等)と、平成14年1月から65歳に達する月の前月までの期間(特別カラ期間)が、合計して20年(240か月)以上になること。
2.特例付加年金
- 新制度における60歳までの保険料納付済期間と、カラ期間(短期被用者年金期間等)を合算して20年(240か月))以上あること。
- 原則65歳に達したかたが対象。
- 60歳から65歳未満で経営継承を行った場合は、65歳前に繰り上げ請求することもできます。なお、その場合には、農業者老齢年金も併せて繰り上げ請求することになります。
- 65歳以降に経営継承を行った場合は、経営継承を行ったときから受給することになります。
- 経営継承を行ってから5年以内に特例付加年金の裁定請求を行ってください。
- 上記のほか、特例付加年金の受給には様々な要件がありますので、経営移譲をお考えの際には、事前に農場委員会や農協へご相談ください。
昭和32年4月2日以降に生まれたかたは、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できます(令和4年4月1日制度改正より)
経営継承してから5年以内の期限に関わらず、要件を満たしていれば、受給開始時期(裁定請求する時期)を65歳以上、年齢の上限なしで選択することができます。
経営移譲後の注意事項
- 貸し付けていた農地が返還された場合には、きちんと再処分しなければ、年金が支給停止になることがあります。
- 道路用地等としての売却、他人への売却、貸付など、農地の返還を受ける場合には手続きが必要となりますので、農業委員会へご相談ください。
3.年金受給者は、毎年「現況届」の提出が必要です
- 毎年6月頃、独立行政法人農業者年金基金から受給者あてに「現況届」が郵送されますので、農業委員会の窓口へ提出してください。
- 現況届の提出がないと、農業者年金基金からの年金支給が差し止めになる場合があります。
- 住所が変わったときは、お近くの農協の金融共済窓口で住所変更の手続きを行ってください。
4.手続の窓口
農業者年金に関する手続きは、お近くの農協の金融共済窓口で行ってください。
関連ホームページ
問合わせ先・担当窓口
農業委員会事務局 農地振興係
- 電話:0164-26-2385
- ファクシミリ:0164-22-8134
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