最高裁判決を踏まえた保護費追加給付のご案内
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〇平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
〇この判決等を踏まえ、新旧水準の差額に関して、保護費の追加給付を行います。支給概要は以下のとおりとなります。
〇この判決等を踏まえ、新旧水準の差額に関して、保護費の追加給付を行います。支給概要は以下のとおりとなります。
対象世帯
平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
申出手続
追加給付決定時点(令和8年8月中旬時点)で、深川市で生活保護を受給している方
令和8年9月分保護費と同時に追加給付を行います(手続きは不要です)。
それぞれの世帯において給付される実際の額については、9月分保護費決定通知書に同封しておりますので、ご確認ください。
なお、令和8年4月から新たに生活保護が開始された世帯につきましては、本追加給付の対象外となりますので、ご了承ください。
深川市において過去に生活保護を受給していた方
申出書の提出が必要です。
(申出書の作成等が困難な方は委任状作成のうえ代理申出を行うことが可能です。)
(申出書の作成等が困難な方は委任状作成のうえ代理申出を行うことが可能です。)
申出書類
受付期間
令和8年9月1日から令和9年7月31日まで
※市役所開庁日のみ
※市役所開庁日のみ
提出方法
社会福祉課保護係宛てに郵送もしくは社会福祉課窓口(市役所本庁舎1階8番窓口)までご持参ください。
郵送先
〒074-8650
北海道深川市2条17番17号
深川市 市民福祉部 社会福祉課 保護係
北海道深川市2条17番17号
深川市 市民福祉部 社会福祉課 保護係
深川市以外で生活保護を受給されていた方の申出先について
道内他市・道外で生活保護を受給していた方
受給していた自治体へ申出、問い合わせを行ってください。
道内町村(各(総合)振興局)で生活保護を受給していた方
郵送により、「北海道追加給付センター」(〒060-8408 住所記載不要)へ申出してください。
特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
追加給付をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
・支給にあたり、手数料の振込を求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること
問合わせ先・担当窓口
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
申出先や申出書の記載方法に不明な点がある方はこちらへお問い合わせください。
- 電話:0120-179-445
市民福祉部 社会福祉課 保護係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム