戦没者などの遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
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戦没者などのご遺族の皆さまへ、第十二回特別弔慰金の請求受付が開始されます。
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者などのご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受けるかた(戦没者などの妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年5万5千円を5回)
請求期間
令和7年(2025年)4月1日から令和10年(2028年)3月31日
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
請求受付窓口(深川市民のかたが請求する場合)
社会福祉課福祉庶務係 市役所1階8番窓口
納内支所又は多度志支所
また、郵送による請求も可能ですので、希望されるかたは問合わせ先・担当窓口までご連絡ください。
納内支所又は多度志支所
また、郵送による請求も可能ですので、希望されるかたは問合わせ先・担当窓口までご連絡ください。
必要書類
請求されるかたによって、請求書類や必要な戸籍が異なりますので電話又は来庁によりご確認ください。
注意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うことになります。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取ったかたが責任を持って行うことになります。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム