住居表示板の設置について
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住居表示板(ハウスプレート)は、市住居表示に関する条例により、住居表示実施区域内の建物に、通行人から見やすい位置に設置するよう義務付けています。
対象者
住居表示実施区域内に住宅や店舗などの建物を所有するかた
配付方法
建築物等新築届を提出した場合は、住居番号を決定したときに、申請者に住居表示板を配付しています。
住居表示板の文字が経年劣化などにより読みづらくなっている場合は、無料で新しいものをお渡ししますので市民課へ来庁するか、電話で連絡してください。
住居表示板の文字が経年劣化などにより読みづらくなっている場合は、無料で新しいものをお渡ししますので市民課へ来庁するか、電話で連絡してください。
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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