建築物を新築または改築したとき
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建築物を新築または改築等をしたときは、建築物等新築届け出をしてください。
届け出をしなければ住所を変更することはできません。
届け出をしなければ住所を変更することはできません。
対象者
住居表示を実施している区域内で、建築物を新築または改築等をした個人、法人
(注意1)住居表示区域の例: ○条○番○号、○町○番○号、○町○丁目○番○号など
(注意2)対象となる改築建物の範囲は、玄関の位置が変わるものです。
(注意1)住居表示区域の例: ○条○番○号、○町○番○号、○町○丁目○番○号など
(注意2)対象となる改築建物の範囲は、玄関の位置が変わるものです。
負担額
ありません。
手続・申請
建築物等新築届
新築または改築した建物に引っ越しする前に手続きが必要です。
新築または改築した建物に引っ越しする前に手続きが必要です。
手続きに必要なもの
- 建築物等新築届(関連書類及び窓口にあります)
- 案内図(建物の周囲に何があるかわかるもの)
- 位置図(土地に対する建物の位置を表すもの)
- 平面図(建物の一階部分がわかるもの)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム