印鑑登録の手続き

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印鑑の登録・証明は、不動産登記や金銭貸借などの重要な役割をする印鑑を公に証明するものです。

登録できるかた

  • 15歳以上の市民のかた
 ※意思能力のないかたは登録できません

成年被後見人のかたの印鑑登録について

 成年被後見人のかたは、成年被後見人である本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能になります。必要書類のなど手続き方法の詳細はお問い合わせください。

負担額

  • 新規登録の場合はありません。
  • 再登録の場合のみ400円

手続・申請

  • 本人自らが、登録申請書に記載して申請してください。登録後、印鑑登録証をお渡します。
  • 登録できる印鑑は1人1個です。
  • 登録する人が病気やけがなどで窓口に来ることができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録するには多少日数がかかります。

手続きに必要なもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認できる身分証明書
 官公署が発行した本人の顔写真つきのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証など)。顔写真つきの身分証明書をお持ちでないかたは、健康保険証、年金手帳など公的なものを含めて2点持参してください。
  • 本人確認ができるものが無いかたは、窓口でお問い合わせください。

登録できない印鑑

  • 縁が4分の1以上欠けているもの。磨耗しているもの。文字が判読できないもの。
  • 一辺が7ミリメートル以下または25ミリメートル以上あるもの
  • 氏名の字を書きかえたもの(例「井上」を「井の上」、「浩」を「比呂志」)
  • 氏の末尾字と名の末尾字のもの(例「深川一郎」を「川郎」)
  • 音訓が同じでも別字のもの(例「一郎」を「市郎」)
  • 変体仮名に変えたもの
  • 極端に図案化されたもの

印鑑を変更したい・印鑑登録証を無くしたとき

印鑑登録廃止届けをしてください。

その他

  • 再度、登録するときは再登録料がかかります。
  • 登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたとき又は盗まれたときは速やかに届け出てください。

問合わせ先・担当窓口

納内支所

  • 電話:0164-24-2111

多度志支所

  • 電話:0164-27-2211

市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係