印鑑登録の手続き
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印鑑登録証明書は、不動産登記や金銭貸借などの重要な役割をする印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録をしている深川市民のかたは、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
印鑑登録をしている深川市民のかたは、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
登録できるかた
- 15歳以上の深川市民のかた
成年被後見人のかたの印鑑登録について
成年被後見人のかたは、成年被後見人である本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限り、登録が可能になります。
※必要書類のなど手続き方法の詳細はお問い合わせください。
※必要書類のなど手続き方法の詳細はお問い合わせください。
負担額
- 登録料がかからないかた
- まだ印鑑登録をされていないかた
- 過去に登録していたが、深川市から転出して登録抹消となり、また再転入されたかた
- 再登録料400円がかかるかた
- 登録している印鑑を紛失・破損したかた
- 登録している印鑑から別の印鑑に変更したいかた
- 印鑑登録証を紛失・破損したかた
- 登録していた氏から新しい氏に変更されたかた
手続・申請
- 本人自らが申請してください。登録後、印鑑登録証をお渡しします。
- 登録できる印鑑は1人1個です。
- 登録する人が病気やけがなどで窓口に来ることができない場合は、代理人による申請ができます。
- 本人宛に「印鑑の登録に関する照会書」を送り、本人の署名と印を押したものを代理人が受け取り、窓口へお持ちいただく形となるため、即日登録・お渡しとはなりません。
手続きに必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人確認できる身分証明書
- 官公署が発行した本人の顔写真つきのもの(例:マイナンバーカード、運転免許証など)。
- 顔写真つきの身分証明書をお持ちでないかたは、健康保険資格確認書、年金手帳など公的なものを含めて2点持参してください。
- 本人確認ができるものが無いかたは、窓口でお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 縁が4分の1以上欠けているもの、磨耗しているもの、文字が判読できないもの
- 一辺が7ミリメートル以下または25ミリメートル以上あるもの
- 氏名の字を書きかえたもの(例「井上」を「井の上」、「浩」を「比呂志」)
- 氏の末尾字と名の末尾字のもの(例「深川一郎」を「川郎」)
- 音訓が同じでも別字のもの(例「一郎」を「市郎」)
- 変体仮名に変えたもの
- 極端に図案化されたもの
- ひらがな、カタカナ、漢字以外を使用しているもの(アルファベット、ハングル文字など)
その他
- 登録した印鑑や印鑑登録証をなくしたときや、盗まれたときは速やかに廃止届を出してください。
- 印鑑登録証をお受け取りいただいたその日に印鑑登録証明書をお出しすることができます。
問合わせ先・担当窓口
納内支所
- 電話:0164-24-2111
多度志支所
- 電話:0164-27-2211
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム