子ども医療給付事業
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深川市内に住所を有するお子さまの医療費一部負担金(自己負担額)を全額助成します。
子ども医療費受給者証(以下、受給者証といいます)をお持ちのかたが対象となりますので、受給者証をお持ちでないかたは申請が必要となります。
子ども医療費受給者証(以下、受給者証といいます)をお持ちのかたが対象となりますので、受給者証をお持ちでないかたは申請が必要となります。
令和6年8月から助成対象を拡大します
深川市では令和6年8月から子ども医療給付事業の助成対象者を「中学生まで」から「高校生等まで」に拡大し、保険診療の自己負担分を全額助成することとなりました。
なお、重度心身障がい者医療費受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証をお持ちの方も、今回拡大対象の入院・通院が全額助成となりますが、改めて申請の必要はありません。
対象者(令和6年7月まで)
国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入している、次の1、2いずれにも該当するかたです。
- 中学生までの子(満15歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者)
- 保護者(子の健康保険の被保険者(組合員)または国保世帯主)の前年の所得が法令等で定める額以内である ※新規申請時期によっては前々年の所得
対象者(令和6年8月から)
国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入している、次の1、2いずれにも該当するかたです。
※就労などにより高校生等の方が独立しており、市の定める要件を満たした方については、高校生等本人が申請者となることができます。
- 高校生等までの子(満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者)
- 保護者(子の健康保険の被保険者(組合員)または国保世帯主)の前年の所得が法令等で定める額以内である ※新規申請時期によっては前々年の所得
※就労などにより高校生等の方が独立しており、市の定める要件を満たした方については、高校生等本人が申請者となることができます。
医療機関窓口での負担額
(1)道内の医療機関に受診する場合
・窓口負担はありません
※お薬の容器代・文書料・差額ベット代・予防接種などの保険外診療、または入院時の食事代は対象者負担となります。
(2)道外の医療機関に受診する場合
・医療費自己負担額(2割または3割)がかかります。自己負担額は全額助成しますので、支払い後に担当窓口で支給申請してください。
※お薬の容器代・文書料・差額ベット代・予防接種などの保険外診療、または入院時の食事代は対象者負担となります。
受給者証の交付申請
- 受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
- お子さまの健康保険証
- 1月1日以降に転入のかた及び保護者が市外に住所を有しているかたは、保護者の前年の所得等がわかる書類(所得・課税証明書等)が必要です。 ※新規申請時期によっては前々年
医療機関での受診
- 医療機関に受診される場合は、健康保険証と受給者証を提示して受診してください。
- 道内の医療機関を受診するときは、健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示して助成を受けることができます。
- 道外の医療機関を受診するときは、受給者証は使えません。保険診療にかかる医療費を支払うことになります。助成を受ける場合は、お支払い後に担当窓口で支給申請してください。
支払い後の支給申請
- 支給申請に必要なもの
- 医療機関の領収書(診療月、初診・再診、診療点数、支払額等の確認ができる領収書)
- 受給者証
- お子さまの健康保険証
- 預貯金通帳等振り込み希望先が確認できるもの
※支給申請ができる医療費は、領収日の翌月から数えて2年以内のものになります。2年が経過したものは申請できません。
※訪問看護、治療用装具に係る費用も支給対象となります。
その他・備考
- 学校や保育所等での施設における傷病(通学、通園中、部活等を含む)などの場合は、施設にて加入している「日本スポーツ振興センター保険」から医療費が助成されるため、子ども医療費給付事業の対象外となりますので、受給者証は使用しないでください。 「日本スポーツ振興センター保険」対象の傷病が原因で医療機関に受診される際、受給者証を使用した場合は、市に医療費を返還していただきます。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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