ひとり親家庭等医療給付事業
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深川市内に住所を有するひとり親家庭等のかたが医療機関で保険診療を受けた場合、その医療費の一部を支給しています。
対象者
国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入している、次の1から3のいずれかに該当し、かつ、4に該当するかたです。
- (親)ひとり親家庭等の母又は父で満20歳未満の児童を扶養・監護しているかた
- (子)上記に該当する母又は父に扶養・監護されている満20歳未満の児童
- 両親の死亡、行方不明等により他の家庭において扶養されている満20歳未満の児童
- 主たる生計維持者の前年の所得が法令等で定める額以内であるかた
本人負担額
※親については、入院のみの助成対象です。子については、通院入院とも助成対象です。
※標準負担額(入院時の食事代)・基本利用料は対象者負担になります。
※令和6年8月から高校生等までの助成を拡大し、入院・通院が全額助成となります。
※標準負担額(入院時の食事代)・基本利用料は対象者負担になります。
※令和6年8月から高校生等までの助成を拡大し、入院・通院が全額助成となります。
表:非課税世帯の負担額(令和6年7月まで)
区分 | 負担額 |
---|---|
中学生以下の子 | 本人負担額:なし |
中学生を超える子 | 本人負担額:初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整270円) |
親(入院のみ) | 本人負担額:初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整270円) |
表:課税世帯の負担額(令和6年7月まで)
区分 | 負担額 |
---|---|
3歳未満の子 | 本人負担額:なし |
3歳以上中学生以下の子 | 本人負担額:なし |
中学生を超える子 | 本人負担額:医療費の1割 (1か月の限度額●通院18,000円…1年間の上限額144,000円 ●入院57,600円…1年間に57,600円の月が3月以上ある場合は、44,400円) |
親(入院のみ) | 本人負担額:医療費の1割 (1か月の限度額●入院57,600円…1年間に57,600円の月が3月以上ある場合は、44,400円) |
※中学生:満15歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者
表:非課税世帯の負担額(令和6年8月から)
区分 | 負担額 |
---|---|
高校生年齢以下の子 | 本人負担額:なし |
高校生年齢を超える人 | 本人負担額:初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整270円) |
親(入院のみ) | 本人負担額:初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整270円) |
表:課税世帯の負担額(令和6年8月から)
区分 | 負担額 |
---|---|
3歳未満の子 | 本人負担額:なし |
3歳以上高校生年齢以下の子 | 本人負担額:なし |
高校生年齢を超える人 | 本人負担額:医療費の1割 (1か月の限度額●通院18,000円…1年間の上限額144,000円 ●入院57,600円…1年間に57,600円の月が3月以上ある場合は、44,400円) |
親(入院のみ)) | 本人負担額:医療費の1割 (1か月の限度額●通院18,000円…1年間の上限額144,000円 ●入院57,600円…1年間に57,600円の月が3月以上ある場合は、44,400円) |
※高校生年齢:満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者
受給者証の交付申請
受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
- 健康保険証
- 口座番号の番号のわかるもの(医療費の支給は口座振替になります)
医療機関での受診
医療機関に受診される場合は、健康保険証と受給者証を提示して受診してください。
北海道内の医療機関にかかるときは、健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示することで助成を受けることができます。
※北海道外の医療機関で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費を支払うことになります。助成を受ける場合は、お支払い後に払い戻しの申請をすることになります。
※北海道外の医療機関で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費を支払うことになります。助成を受ける場合は、お支払い後に払い戻しの申請をすることになります。
支払い後の支給申請
一部負担金等の自己負担額の還付や、北海道外での保険診療に係る医療費の払い戻しを受ける場合は、申請により後日お支払いします。
支給申請に必要なもの
- 医療機関の領収書(診療月、初診・再診、診療点数、支払額等の確認ができる領収書)
- 受給者証
- 健康保険証
- 預貯金通帳等振り込み希望先が確認できるもの
その他・備考
- 医療機関での支払金額が自己負担額限度額を超えている場合は、高額療養費の支払いを済ませてからの申請になります。
- 学校や保育所等でのケガなどの場合で、日本スポーツ振興センター保険の支給に該当する場合は支給対象となりません。受給者証を使用して助成を受けていた場合は、市に返納していただきます。
関連書類
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 保険年金係
- 電話:0164-26-2133・0164-26-2256 (おくやみ窓口)
- ファクシミリ:0164-22-8134
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