「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))」について(国)
最終更新日:
本制度は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
深川市は「新型コロナウイルス感染症」による指定地域に認定されています。
【指定期間】令和2年(2020年)2月18日~令和6年(2024年)6月30日
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
※指定期間・指定地域は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。(経済産業省告示による)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
深川市は「新型コロナウイルス感染症」による指定地域に認定されています。
【指定期間】令和2年(2020年)2月18日~令和6年(2024年)6月30日
※指定期間内に認定申請を行うことが必要です。
※指定期間・指定地域は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。(経済産業省告示による)
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
制度概要
制度の概要については、下記「セーフティネット保証4号の概要」をご覧ください。
また、これ以外の事由によりセーフティネット保証が適用となる場合もありますので、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧下さい。
また、これ以外の事由によりセーフティネット保証が適用となる場合もありますので、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧下さい。
認定申請
中小企業者の住所地が深川市(※注)であり、指定地域において1年間以上継続して事業を行っている事業者が、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により「特定中小企業者」であることについての認定を受けようとするときは下記必要書類を、深川市長へ提出してください。
※注:法人の場合は「本店登記が深川市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が深川市内にあること」
<必要書類>
※注:法人の場合は「本店登記が深川市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が深川市内にあること」
<必要書類>
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【1通】
- 認定申請書に記載された事項について、その事実を証する書面等
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム