「中小企業等金融円滑化対策」について(国)
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国では、中小企業者や住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るため、第173回国会において、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下、「中小企業等金融円滑化法」という。)を制定し、平成21年12月4日に施行しましたが、円滑法は平成25年3月末に期限を迎えたところです。
中小企業金融円滑法期限到来における金融庁の取り組みについては、金融庁ホームページ内の「中小企業等に対する金融円滑化対策について」に掲載されておりますので、次の案内文書をご覧ください。
中小企業金融円滑法期限到来における金融庁の取り組みについては、金融庁ホームページ内の「中小企業等に対する金融円滑化対策について」に掲載されておりますので、次の案内文書をご覧ください。
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経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
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