労働福祉会館
最終更新日:
勤労者福祉の増進を目的とした施設です。
勤労者及びその団体の会合・研修・軽スポーツの場としてご利用ください。
勤労者及びその団体の会合・研修・軽スポーツの場としてご利用ください。
対象者
市内の勤労者及びその団体。
ただし、管理運営上支障がない場合は、対象者以外の個人・団体の使用が可能です。
ただし、管理運営上支障がない場合は、対象者以外の個人・団体の使用が可能です。
使用料
施設を使用する場合は、下記の表のとおり使用料がかかります。
(労働団体の使用や市が主催するものなどは、使用料が減免の対象になります。)
深川市労働福祉会館使用料一覧表(令和元年10月1日以降)
(労働団体の使用や市が主催するものなどは、使用料が減免の対象になります。)
深川市労働福祉会館使用料一覧表(令和元年10月1日以降)
室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|
和室(1) | 440円 | 660円 | 880円 | 1,980円 |
和室(2) | 220円 | 330円 | 440円 | 990円 |
講堂兼軽運動室 | 1,100円 | 1,430円 | 2,090円 | 4,620円 |
研修室 | 440円 | 550円 | 770円 | 1,760円 |
備考
- 使用時間の区分は次のとおりとする。
- (1)午前 午前9時から正午まで
- (2)午後 午後1時から午後5時まで
- (3)夜間 午後6時から午後9時まで
- (4)全日 (1)〜(3)を通じた時間
- 午前と午後、午後と夜間を通じて使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
- 時間区分を超えて使用した場合、超過時間1時間(1時間未満の場合は1時間とする。)につき超過時間に属する時間区分の使用料(暖房料含む)の額の3割に該当する額を徴収する。
- 暖房実施期間中は、基本使用料の4割に相当する額を暖房料として徴収する。
- 入場料、会費又は名称の如何を問わず、これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合で次の各号に該当する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料等が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として使用料を算定する。
- 300円以下の場合 3割
- 300円を超え500円以下の場合 5割
- 500円を超える場合 10割
- 使用料の計算において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
使用料の2分の1が減免となる場合
- 深川市又は国などの使用
- 社会教育団体又は社会福祉団体の使用
- 労働団体の使用 など
手続・申請
使用許可申請
手続きに必要なもの
使用許可申請書
(注意)申請様式は深川市高齢者事業団(労働福祉会館内)にありますので、使用日の5日前までに高齢者事業団へ提出してください。
(注意)申請様式は深川市高齢者事業団(労働福祉会館内)にありますので、使用日の5日前までに高齢者事業団へ提出してください。
問合わせ先・担当窓口
深川市高齢者事業団
使用状況の確認・使用申込先
- 住所:郵便番号 074-0005 深川市5条10番15号 労働福祉会館内
- 電話:0164-22-3750
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
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