ガソリン・灯油の取扱いにご注意ください!
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冬期間は、除雪機に使用するガソリンや暖房機用の灯油の買い置きなど危険物を扱う機会が多くなりますので、それぞれに決められている基準を正しく守り安全に取り扱いましょう。
ガソリンの危険性について
ガソリンの引火点(着火する最低温度)は−40℃程度(軽油、灯油は+40℃)と低く、小さな火でも爆発的に燃え上がるなど、極めて引火しやすい物質です。
ガソリンを間違えてストーブに入れると、異常燃焼がおこり火災になります。
(灯油:無色 自動車ガソリン:オレンジ色)
ガソリンを間違えてストーブに入れると、異常燃焼がおこり火災になります。
(灯油:無色 自動車ガソリン:オレンジ色)
ガソリン・灯油の容器への給油、運搬について
ガソリンや灯油をガソリンスタンドで購入する際には、油種ごとに容器の基準が定められていますので、下記の基準早見表を参考にしてください。
また、ガソリンスタンド・セルフスタンド共にガソリンの容器への給油は、従業員しか認められていませんのでご注意ください。
また、ガソリンスタンド・セルフスタンド共にガソリンの容器への給油は、従業員しか認められていませんのでご注意ください。
データなし | 金属容器 | プラスチック容器 (ポリエチレン容器含む) |
備考 |
ガソリン | 最大容積22リットル | 最大容積10リットル (10リットル以下のプラスチック容器に限る) |
灯油用プラスチック容器は、ガソリン用のプラスチック容器として使用できません。 |
灯油 | 最大容積30リットル ※誤給油を防ぐため、ガソリン用の金属製容器を灯油に使用する場合は、容器に灯油と表示しましょう。 |
最大容積30リットル | 灯油用プラスチック容器は耐用年数が永久的ではありません。劣化・変形などがありましたら使用しないでください。 |


容器基準
KHK規格

UN規格

灯油用ポリエチレンかん推奨・認定マーク

根拠法令
- 消防法 第16条
- 危険物の規制に関する政令 第28条
- 危険物の規制に関する規則 第39条の3
- 危険物の規制に関する規則 第41条
- 危険物の規制に関する規則 第42条
- 危険物の規制に関する規則 第43条
- 危険物の規制に関する規則 別表第3の2
ガソリンの容器への給油及び運搬に関するQ&A
Q1:セルフスタンドにおいて、利用客が自らガソリンを容器に給油することはできますか?
A:できません。
セルフスタンドにおいて、利用客が自らできることは、車両に直接給油することおよび灯油を容器に給油することと消防法で規定されています。
Q2:セルフスタンドでガソリンを容器に給油するにはどうしたらよいのですか?
A:基本的にセルフスタンドでは、ガソリンを利用客が自ら容器に給油することはできませんので、従業員へ依頼して下さい。
ガソリンスタンドの従業員がガソリン容器へ給油を行うことは認められています。
しかし、ガソリンスタンドによっては、内規などにより容器への給油を行っていない場合もありますので、それぞれのガソリンスタンドでご確認ください。
また、ガソリンスタンドの従業員に容器への給油を依頼する場合は、「ガソリン」または「灯油」と油種をはっきりと伝えましょう。
Q3:灯油用のプラスチック容器にガソリンを給油することはできますか?
A:できません。
プラスチック容器へガソリンを給油する場合は、ガソリン専用の容器のみとなり、また、最大容積10リットルまでです。
Q4:飲料用のペットボトル、18リットル金属製容器(いわゆる「一斗缶」)および4リットル缶にガソリンを給油、運搬する事はできますか?
A:できません。
ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、給油、運搬することはできません。
Q5:ガソリンを灯油用のプラスチック容器に給油、運搬した場合に罰則はありますか?
A:あります。
給油した者は、消防法第10条第3項違反となり、運搬した者は、消防法第16条違反に該当します。いずれに対しても3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法で規定されています。
Q6:灯油用のプラスチック容器にガソリンを入れると、どんな危険性がありますか?
A:灯油用のプラスチック容器が侵され、変形し漏れるおそれがあります。
ガソリンの蒸気圧は灯油の蒸気圧と一桁違うため、キャップ部分などが劣化すると蒸気の圧力に耐えられなくなり、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。
灯油用のプラスチック容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、蓋を開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火し火災になった事例があります。
A:できません。
セルフスタンドにおいて、利用客が自らできることは、車両に直接給油することおよび灯油を容器に給油することと消防法で規定されています。
Q2:セルフスタンドでガソリンを容器に給油するにはどうしたらよいのですか?
A:基本的にセルフスタンドでは、ガソリンを利用客が自ら容器に給油することはできませんので、従業員へ依頼して下さい。
ガソリンスタンドの従業員がガソリン容器へ給油を行うことは認められています。
しかし、ガソリンスタンドによっては、内規などにより容器への給油を行っていない場合もありますので、それぞれのガソリンスタンドでご確認ください。
また、ガソリンスタンドの従業員に容器への給油を依頼する場合は、「ガソリン」または「灯油」と油種をはっきりと伝えましょう。
Q3:灯油用のプラスチック容器にガソリンを給油することはできますか?
A:できません。
プラスチック容器へガソリンを給油する場合は、ガソリン専用の容器のみとなり、また、最大容積10リットルまでです。
Q4:飲料用のペットボトル、18リットル金属製容器(いわゆる「一斗缶」)および4リットル缶にガソリンを給油、運搬する事はできますか?
A:できません。
ガソリン用としての性能試験確認を受けていないため、給油、運搬することはできません。
Q5:ガソリンを灯油用のプラスチック容器に給油、運搬した場合に罰則はありますか?
A:あります。
給油した者は、消防法第10条第3項違反となり、運搬した者は、消防法第16条違反に該当します。いずれに対しても3ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が消防法で規定されています。
Q6:灯油用のプラスチック容器にガソリンを入れると、どんな危険性がありますか?
A:灯油用のプラスチック容器が侵され、変形し漏れるおそれがあります。
ガソリンの蒸気圧は灯油の蒸気圧と一桁違うため、キャップ部分などが劣化すると蒸気の圧力に耐えられなくなり、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。
灯油用のプラスチック容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、蓋を開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火し火災になった事例があります。
問合わせ先・担当窓口
深川消防署 予防課 予防係
- 電話:0164-22-2814
- ファクシミリ:0164-22-6216
- メールアドレス:f119syo-yobo@bz03.plala.or.jp