令和8年9月から生活道路の法定速度が変わります!

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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます。

 【生活道路における法定速度】
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことを言います。歩行者や自転車の通行が多い道路の安全性を高めるため、法定速度が見直されます。

【施行日】 
令和8年9月1日

【法定速度が60キロメートル毎時のままの道路】
・中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
・柵や中央分離帯などにより、車両の通行が往復方向別に分離されている一般道路
・高速自動車道の一部の道路
・自動車専用道路
※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

【ドライバーの皆様へ安全運転のお願い】
速度の上昇は、交通事故の危険性や被害の拡大につながります。
ドライバーの皆様は、法定速度や指定速度を守るのはもちろん、道路状況や交通状況、天候などに応じた安全な速度で運転し、歩行者や自転車利用者に配慮した運転を心がけましょう。

地域の皆様が安心して利用できる交通環境づくりへご理解とご協力をお願いします。

※改正道路交通法施行令の詳細については下記リンクより警察庁HPでご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係