令和8年9月から生活道路の法定速度が変わります!

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令和8年9月1日から生活道路の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。

【警察庁】広報啓発ポスター
【警察庁】広報啓発ポスター
 【生活道路における法定速度の見直し】
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が 時速60キロメートルから30キロメートルに引き下げられます。

※生活道路とは、主に住宅街などの地域住民の日常生活で利用される道路です。歩行者や自転車の安全を確保するため、法定速度が見直されます。

【法定速度が30キロメートルの対象とならない道路】
・中央線がある道路
・複数の車線がある道路
・中央分離帯や柵などで対向車線と分離された道路
・高速自動車道の一部の道路
・自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

【安全運転のお願い】
速度が高くなるほど、交通事故の危険性や被害の拡大にもつながります。
ドライバーのの皆様は、法定速度や指定速度を守るとともに、道路や交通、天候などの状況に応じた安全な速度で運転しましょう。

また、生活道路か判断に迷う場合は、歩行者や自転車、運転者の安全を優先し、安全な速度で走行しましょう。

地域の皆様が安心して利用できる交通環境づくりへご理解とご協力をお願いします。

※改正道路交通法施行令の詳細については下記リンクより警察庁HPでご確認ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係