災害対策基本法の改正により、避難情報が変更になりました
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令和3年5月20日付で、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行されることとなりました。また、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」の名称を含め改定し、令和3年5月に「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
避難勧告と避難指示(緊急)は廃止され、避難指示に一本化されました。

災害対策基本法の一部改正や避難情報に関するガイドラインの主な見直しについて
1.避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧
告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化
2.災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難
が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安
全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」
に見直し
3.早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル
3の名称を「高齢者等避難」に見直し
1.避難のタイミングを明確にするため、警戒レベル4の避難勧
告と避難指示(緊急)を「避難指示」に一本化
2.災害が発生・切迫し、警戒レベル4での避難場所等への避難
が安全にできない場合に、自宅や近隣の建物で緊急的に安
全確保するよう促す情報を、警戒レベル5「緊急安全確保」
に見直し
3.早期の避難を促すターゲットを明確にするため、警戒レベル
3の名称を「高齢者等避難」に見直し
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 総務課 自治防災係
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- ファクシミリ:0164-22-8134
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