要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書等

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 「水防法等の一部を改正する法律(平成29年5月19日法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」及び「土砂災害防止法」が平成29年6月19日に改正されました。これに伴い、「洪水浸水想定区域内」等に所在している要配慮者利用施設でかつ「地域防災計画」に定められた要配慮者利用施設の管理責任者は、これまで努力義務であった避難確保計画の作成及びその計画に基づいた避難訓練の実施が義務化され、避難確保計画を作成・変更したときは、その計画を所管市町村へ報告することとなりました。
下記添付ファイルから様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、ご提出ください。

掲載書類

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係