市道民税の主な改正内容

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令和3年度 (2021年度) から適用される個人住民税(市民税・道民税)について、主な改正内容をお知らせいたします。

※このページは数式を使用しています

令和3年度からの改正内容

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入額が1,000万円を超える場合の控除額は、195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられました。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はしないこととされました。
表 : 合計所得金額に応じた基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額【改正後】 基礎控除額【改正前】
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 適用なし 33万円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されることとされました。
  1. 給与等の収入額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
    • 本人が特別障害者に該当する
    • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
    • 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
      • [数式] 所得金額調整控除額=(給与等の収入額 (※) -850万円)×10%
      • (※) 給与等の収入額が1,000万円を超える場合は、1,000万円
  2. 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
    • [数式] 所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額 (※) +公的年金等に係る雑所得の金額 (※))-10万円
    • (※) 10万円を超える場合は10万円

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

所得控除等の合計所得金額の要件が下記表のとおり見直されます。
所得控除等の合計所得金額の要件が改正
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額要件
合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる
配偶者の合計所得金額要件
合計所得金額48万円超133万円以下 合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の
合計所得金額要件
合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等(※注記1)に対する
非課税措置の合計所得金額要件
合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割の非課税限度額の合計所得金額 [数式] 28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
+ 10万円 + 17万円(※注記2)
[数式] 28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)
+ 17万円(※注記2)
所得割の非課税限度額の
総所得金額等
[数式] 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)
+ 10万円 + 32万円(※注記2)
[数式] 35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)
+ 32万円(※注記2)
  • 注記1 障害者等 : 障害者、未成年者、寡婦または未婚のひとり親
  • 注記2 同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合に加算

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する合計所得金額500万円以下の単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されることとなりました。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用しますが、所得制限(所得500万円以下)を設けることとなりました。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外となります。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係