市道民税の主な改正内容

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令和8年度 (2026年度) から適用される個人住民税(市民税・道民税)について、主な改正内容をお知らせいたします。

令和8年度からの改正内容

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下の方の最低保証額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

表:改正後の給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額
改正前 改正後
 162万5千円以下  55万円 65万円
 162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 
 180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 
 190万円超360万円以下
改正なし
 360万円超660万円以下  給与収入×20%+44万円
 660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 
 850万円超 195万円 

各種所得控除等に係る所得要件等の引き上げ

配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件等が10万円引き上げられます。

表:各種所得控除額の改正後の所得要件等
所 得 要 件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

19歳以上23歳未満の親族等を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

【対象者】
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
  1. 年齢が19歳以上23歳未満※の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  2. 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万円越188万円以下)
※その年の12月31日現在の年齢で判定します。民法の規定により、誕生日の前日の午後12時に満年齢に達するため、例えば1月1日生まれの人は前日の12月31日に1歳年をとると考えます。

表:親族等の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
 親族等の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額 
 58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円 
 95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
 41万円
100万円超105万円以下 
(165万円超170万円以下)
 31万円
105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
 21万円
110万円超115万円以下 
(175万円超180万円以下)
 11万円
 115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
 6万円
 120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
 3万円

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係