令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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 令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。森林環境税は森林の整備及びその促進に関する施策の財源とするために
 導入されます。

森林環境税の概要

※以下の文章には、数式や記号が含まれております。

森林環境税の納税義務者

 国内に住所を有する個人に対して課税されます。

森林環境税の税額

 年税額 1,000円  市・道民税と併せて賦課・徴収されます。

森林環境税が課税されない人

 ・生活保護法による生活扶助を受けている人
 ・障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(※給与所得者の年収で見ると、
  2,044,000円未満の人)
 ・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
  ・扶養家族のない人:38万円
  ・扶養家族のある人:28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16.8万円+10万円
  

森林環境税の施行期日

 令和6年度から課税されます。

森林環境譲与税について

 森林環境税の税収は「森林環境譲与税」として全額が都道府県・市町村へ配分されます。「森林環境譲与税」の使途については、こちらのページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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