法人市民税の納税義務者

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法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
表:納めるべき税額
納税義務者 納めるべき税額
市内に事務所や事業所を有する法人 均等割
法人税割
市内に寮、保養所などを有する法人で、市内に事務所や事業所を有しないもの 均等割
市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの 均等割
※事務所や事業所を有するとは、人的施設、物的設備及び事業の継続性があることです。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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