法人市民税の申告
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法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)
※以下の文書には、数式や記号が含まれております。
申告
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内。
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額。
申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額。
中間(予定)申告
中間(予定)申告 事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内。
申告納付額は、1または2の額です。
申告納付額は、1または2の額です。
- 均等割額と、前事業年度の法人税割額を基礎として計算した法人税割額との合計額(予定申告)※予定申告を要しない法人 下記の算出額が10万円以下の場合前事業年度の確定法人税額×(6/前事業年度の月数)
- 均等割額と、その事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(仮決算に基づく中間申告)
確定申告
事業年度終了の日から、原則として2カ月以内。
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額なお、当該当事業年度について、すでに中間(予定)申告を行なった税額がある場合には、その額を差し引いた額
申告納付額は、確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計額なお、当該当事業年度について、すでに中間(予定)申告を行なった税額がある場合には、その額を差し引いた額
関連書類
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企画総務部 税務財政課 課税係
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