法人市民税の税額
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税額は以下の通りです。
※以下の文書には、数式が含まれております。
均等割
(事務所、事業所を有していた月数÷12カ月)×税率
法人等の区分 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
---|---|---|
資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
資本金等の金額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
資本金等の金額が1,000万円以下である法人 | 50人以下 | 60,000円 |
資本(出資)金額を有しない法人等及び公共法人等 | 人数に関係なく | 60,000円 |
- 従業者数の合計数 市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計
- 資本等の金額 資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
- 従業者数の合計および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します
法人税割
平成26年10月1日以降~令和元年9月30日以前開始事業年度申告分・・・課税標準となる法人税額×税率12.1%
令和元年10月1日以降開始事業年度申告分・・・課税標準となる法人税額×税率8.4%
(課税標準となる法人税額は、分割法人の場合は分割された法人税額。
課税標準額の1,000円未満の端数と税額の100円未満の端数は切り捨てになります)
令和元年10月1日以降開始事業年度申告分・・・課税標準となる法人税額×税率8.4%
(課税標準となる法人税額は、分割法人の場合は分割された法人税額。
課税標準額の1,000円未満の端数と税額の100円未満の端数は切り捨てになります)
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 税務財政課 課税係
- 電話:0164-26-2166
- ファクシミリ:0164-22-8134
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