浄化槽の維持管理

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合併浄化槽のイラスト
 私たちの日常生活を通じて発生する生活排水は、水洗便所からの排水とそれ以外の生活雑排水(台所排水、洗濯排水、風呂・洗面排水など)に大別されます。
 し尿と生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽は、し尿のみを処理する単独処理浄化槽(みなし浄化槽)に比べ、公共用水域に排出される汚濁量は8分の1に減少、また、くみ取り便所使用(生活雑排水がそのまま排出)の7分の1に減少します。

※水環境を守るため、現在、単独処理浄化槽の新設は原則認められていません。既に設置されている単独処理浄化槽についても合併処理浄化槽に設置替えするよう努めなければなりません。(平成12年改正浄化槽法)

※本ページイラストの出典:「浄化槽のひみつ」【環境省】(http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/himitsu/index.html)

浄化槽を使用するための注意事項

  • 便器の掃除に塩酸などの劇薬や洗浄剤・洗剤等は使わないでください。
浄化槽内の大切な微生物が死んでしまいます。
  • トイレではトイレットペーパーをお使いください。
新聞紙、たばこの吸い殻、紙おむつなどの異物は絶対に流さないでください。
  • トイレの水は適正量流してください。
水は汚物を流し込むだけでなく、微生物の働きを助ける大切な役割をします。
  • 単独処理浄化槽にあっては、雑排水を流さないでください。
  • 各装置の電源は切らないでください。
微生物が死んで処理ができなくなります。
  • 故障や異常が発生したときは、直ちに保守点検業者に連絡し処置をしてください。

浄化槽管理者(使用者)の義務

浄化槽管理者(使用者)は以下のことを実施するよう浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがありますので必ず実施してください。
※市が設置・維持管理を行っている浄化槽は、市で実施します。

各種届出等の義務

届出等の種類 内容
 (1)使用開始報告書
(浄化槽法第10条の2第1項)
 
  浄化槽使用開始の日から30日以内に提出してください。
 処理対象人員が501人以上の浄化槽の場合は、技術管理者の資格を証する書類の添付が必要です。
 (2)技術管理者変更報告書
(浄化槽法第10条の2第2項)
  処理対象人員501人以上の浄化槽を使用する場合は、技術管理者を置くことが義務付けられています。
 技術管理者を変更した場合は、技術管理者の資格を証する書類を添付して30日以内に提出してください。
 (3)浄化槽管理者変更報告書
(浄化槽法第10条の2第3項)
  浄化槽管理者(使用者)に変更があった場合は、30日以内に提出してください。
 (4)使用廃止届出書
(浄化槽法第11条の3)
  建物の解体や下水道の接続などで浄化槽の使用を廃止した場合は、30日以内に提出してください。
 (5)使用休止届出書
(浄化槽法第11条の2第1項)
 休止の届出は義務ではありませんが、目安として1年以上休止する場合は届出ください。
 休止届を提出した場合、休止期間中は保守点検、清掃及び法定検査の義務が免除されます。 ※注1参照
 (6)使用再開届出書
(浄化槽法第11条の2第2項)
 休止中の浄化槽の使用を再開する場合は、再開した日または再開したことを知った日から30日以内に届出ください。

 注1:休止の届出を行う場合は、休止のための清掃(汚泥の全量引き抜き、水張り)が必要です。
   また、休止の届出には清掃の記録を添付ください。

 【各様式】

浄化槽の保守点検の義務

浄化槽管理士のイラスト
 浄化槽は微生物によって汚水を処理するものですから、その微生物が活発に活動できる状況を常に保つために「保守点検」が義務付けられています。
 保守点検は、個々の浄化槽によって使用人員や使用状況、処理方式も異なり、また、季節によって水温等も異なりますので、その状況に応じたメンテナンスを行う必要があり、処理方式や規模によって実施しなければならない回数が規定されています。
 また、浄化槽の保守点検は北海道知事に登録した業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ登録業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
 なお、保守点検を行った場合、「保守点検記録票」が渡されますので、3年間は保存しておいてください。

浄化槽の清掃の義務

浄化槽清掃技術者のイラスト
 浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過しますと、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥がたまり、浄化槽の働きが衰えてきますので、それらを除去するために「浄化槽の清掃」が義務付けられています。
 清掃の時期は、使用人員や使用状況により異なりますが,保守点検を行う専門業者の判断に任せてください。(通常1年に1回は必要です。)
 浄化槽の清掃は、深川市の許可業者でなければ行うことができませんので、あらかじめ許可業者かどうか確認して委託契約をしましょう。
 清掃後には、「清掃記録票」が渡されますので、3年間は保存しておいてください。

浄化槽法で定められた検査の義務

浄化槽検査員のイラスト
 浄化槽法では、保守点検業者が行う定期的な保守点検の他に使用開始後3~5カ月経過後及び毎年1回、「指定検査機関による水質検査」が義務付けられています。検査の実施については、指定検査機関から事前に案内がありますので、必ず検査を受けてください。
・7条検査:浄化槽法第7条に基づく設置後3~5カ月の間に行う水質検査
・11条検査:浄化槽法第11条第1項に基づく年1回行う定期検査
 なお、検査を受けない場合には、浄化槽管理者に指導や命令等を行う場合があります。

下水道処理区域での使用

 下水道への接続が可能となっている地域においては、下水道法や市の条例により下水道への接続が義務付けられていますので、区域内で浄化槽を使用されている方は、できるだけ早い時期に下水道への接続を計画してください。

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係