NPO法人設立、管理運営の手続き

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NPO法人の設立と管理運営

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、設立の認証を受ける必要があります。
設立後は、情報公開のため、毎年1回、前事業年度の事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。また、役員の変更があったときや定款を変更するときなどは、所轄庁の認証または届出が必要です。
所轄庁は、都道府県等ですが、深川市は、平成23年4月1日に事務処理の一部について権限移譲を受けています。

NPO法人の設立と管理運営の手続き先

深川市の区域内に事務所を設置する場合

深川市役所 総務課自治防災係(市役所3階)
郵便番号074-8650 深川市2条17番17号
電話 0164-26-2215(直通)

深川市以外または2以上の道内市町村の区域内に事務所を設置する場合

北海道 道民生活課 道民生活係
郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
電話 011-231-4111 内線24-184
ダイヤルイン011-204-5095

設立、管理運営の手引と様式

次のホームページからダウンロードしてご利用ください。なお、様式について、申請先が深川市の場合は、「北海道知事」を「深川市長」と読み替えてご利用ください。

認定NPO法人制度

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき、一定の基準に適合したものとして、所轄庁の認定を受けたNPO法人をいいます。
認定NPO法人になると、個人が認定NPO法人に寄附した場合、寄附者の個人住民税の優遇措置が受けられます。法人が認定NPO法人に寄附した場合、法人の損金算入の優遇措置が受けられます。

認定NPO法人の認定の手続き先

北海道 道民生活課 道民生活係
郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
電話011-231-4111 内線24-184
ダイヤルイン011-204-5095

認定NPO法人の手引と様式

次のホームページからダウンロードしてご利用ください。

指定NPO法人制度

指定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものにつき、条例等に定めた基準に適合したものとして、北海道条例による指定を受けたNPO法人をいいます。
指定NPO法人になると、寄附者の個人道民税の優遇措置が受けられます。
※指定NPO法人制度は、国の認定NPO法人制度の基準を緩和した制度として、平成25年10月15日に施行されました。

指定NPO法人の指定の手続き先

北海道 道民生活課 道民生活係
郵便番号060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
 
電話011-231-4111 内線24-184
ダイヤルイン011-204-5095

指定NPO法人の手引と様式

次のホームページをご覧ください。

法改正の概要と手続き

平成29年4月1日から、「特定非営利活動法人の一部を改正する法律」が施行されました。
詳しくは、次のホームページをご覧ください。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 総務課 自治防災係