軽自動車等を持っている人の引っ越し

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軽自動車税(種別割)は毎年4月1日(賦課期日)現在の定置場で課税されますので、所有者が引っ越しをされ、定置場を市外へ移された場合は速やかに各所定の場所で手続きをしてください。

申告・届出について

車種により手続きをする場所が変わりますので、以下のページを参照ください。
 

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
  • お問い合わせフォーム