市税の延滞金

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市税を納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金が加算されます。延滞金の計算方法は次のとおりです。

延滞金の計算方法

延滞金は、「納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額(A)」と「納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金額(B)」の合計(A+B)で求められます。また、A及びBは次の式により求められます。

A(納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額)= 延滞税額×割合A×日数A÷365
B(納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金額)= 延滞税額×割合B×日数B÷365

注)
・税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
・A及びBに1円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。
・算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

※延滞税額
・延滞税額とは、延滞している期別毎の税額です。
・延滞税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

※日数
・「日数A」は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数(納付の日が1か月未満の場合はその日までの日数)となります。
・「日数B」は、納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日以降の納付の日までの日数となります。

※割合
・割合は期間によって次のとおり異なります。なお、各年の割合は「表1」のとおりです。
令和3年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合・・・特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3))
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)

表1

該当する年
(1月1日~12月31日)
割合A(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の割合) 割合B(納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間の割合)
 ~平成11年 7.3% 14.6%
平成12~13年 4.5% 14.6%
平成14~18年 4.1% 14.6%
平成19年 4.4% 14.6%
平成20年 4.7% 14.6%
平成21年 4.5% 14.6%
平成22~25年 4.3% 14.6%
平成26年 2.9% 9.2%
平成27~28年 2.8% 9.1%
平成29年 2.7% 9.0%
平成30~令和2年 2.6% 8.9%
令和3年 2.5% 8.8%
令和4年~ 2.4% 8.7%


(※1)令和3年1月1日以降の期間の「延滞金特例基準割合」とは
・・・平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。
(※2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の「特例基準割合」とは・・・各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月25日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合。
(※3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは・・・各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手当の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

延滞金の計算例

例えば、「納期限が令和3年5月31日」で「税額が45,200円」の税金で、「納付が令和3年11月15日」となった場合の延滞金の計算をします。

「延滞税額」は1,000円未満の端数を切り捨てて、「45,000円」となります。
「割合A」は表1から「2.5%」となります。
「割合B」は表1から「8.8%」となります。
「日数A」は「納期限の翌日の6月1日」から「1か月を経過する日の6月30日」までの「30日間」となります。
「日数B」は「納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日の7月1日」から「納付の日の11月15日」までの「138日間」となります。

A(納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金額)を計算します。計算式「延滞税額×割合A×日数A÷365」に当てはめて計算すると、
45,000円×2.5%×30日間÷365=92円(1円未満の端数は切り捨て)となります。

B(納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金額)を計算します。計算式「延滞税額×割合B×日数B÷365」に当てはめて計算すると、
45,000円×8.8%×138日間÷365=1,497円(1円未満の端数は切り捨て)となります。

AとBを合計すると1,589円となりますが100円未満の端数は切り捨てますので、「延滞金は1,500円」となります。

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 納税係