法人市民税の税額

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税額は以下の通りです。
※以下の文書には、数式が含まれております。

均等割

(事務所、事業所を有していた月数÷12カ月)×税率
表:法人市民税の税額
法人等の区分 従業者数の合計数 税率(年額)
資本金等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
資本金等の金額が50億円を超える法人 50人以下 492,000円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 492,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超 480,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 192,000円
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超 180,000円
資本金等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 156,000円
資本金等の金額が1,000万円以下である法人 50人超 144,000円
資本金等の金額が1,000万円以下である法人 50人以下 60,000円
資本(出資)金額を有しない法人等及び公共法人等 人数に関係なく 60,000円
  • 従業者数の合計数 市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計
  • 資本等の金額 資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの
  • 従業者数の合計および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します

法人税割

平成26年10月1日以降~令和元年9月30日以前開始事業年度申告分・・・課税標準となる法人税額×税率12.1% 
令和元年10月1日以降開始事業年度申告分・・・課税標準となる法人税額×税率8.4% 

(課税標準となる法人税額は、分割法人の場合は分割された法人税額。
課税標準額の1,000円未満の端数と税額の100円未満の端数は切り捨てになります)

問合わせ先・担当窓口

企画総務部 税務財政課 課税係

  • 電話:0164-26-2622 (財政係)/0164-26-2166 (課税係)/0164-26-2236 (納税係)
  • ファクシミリ:0164-22-8134
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