身体障害者手帳

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身体に一定の永続する障がいがある場合に、身体障害者手帳の交付を受けることができます。

対象者

手・足・体・眼・耳・声、内臓に障がいのあるかた(1級から6級相当なかた)
  • 肢体不自由(上肢障がい、下肢障がい、体幹機能障がい)
  • 視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能障がい
  • 音声・言語機能又はそしゃく機能の障がい
  • 内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫機能障がい、肝機能)
※肝機能は平成22年4月から適用

負担額

申請手数料などはかかりませんが、申請に必要な診断書料は、自己負担になります。

手続・申請

必要書類を持参のうえ、担当窓口で手続きをしてください。
(申請から交付まではおおよそ2週間かかります。)

手続きに必要なもの

指定医師の診断書(所定の様式)、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身)、印鑑

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 障がい福祉係