国土利用計画法に基づく届出について(一定面積以上の土地売買等を行った場合)
最終更新日:
国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡(土地売買)などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を深川市長に届け出る必要があります。
※契約締結日から2週間後にあたる日が、土日、祝祭日等で市役所が閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。
届出対象の取引形態
一定面積以上の取引で、以下の3つの要件を全て満たすときに届出が必要となります。
1.権利性
所有権、地上権、賃借権、またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定であること
2.対価性
対価を得て行われるものであること。
なお、権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引き受け・終了などは対価性がないので届出不要となります。
なお、権利金等の一時金を伴わない(保証金や賃料収入のみの契約)賃借権や地上権の設定・移転や、信託の引き受け・終了などは対価性がないので届出不要となります。
3.契約性
契約行為によること。
なお、形成権の行使(予約完結権買戻権の行使)、相続、時効などは契約によらないので届出不要となります。
なお、形成権の行使(予約完結権買戻権の行使)、相続、時効などは契約によらないので届出不要となります。
適用除外
上記の3要件を満たしていても、以下の場合は、国土利用計画法の適用除外の規定により届出不要となります。
- 当事者の一方または双方が、国、地方公共団体、その他政令で定める法人である場合
- 民事訴訟法による和解である場合
- 破産法、会社更生法、民事再生法等の規定に基づき裁判所の許可を得て行われる場合
- 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
- 家事事件手続法による調停に基づく場合
- 土地収用法に基づくあっせん、和解である場合
- 農協等が行う農地利用集積円滑化事業による農地売買の場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行により換価する場合 等
届出対象面積
- 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
一団の取引
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出に必要な書類 【いずれも各1部提出】
- 届出書(下の北海道のページよりダウンロードができます)
- 土地売買契約書等の写し
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(付近図)
- 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて提出する書類
- 実測図(土地の面積の実測の方法を示した図書)
- 事業計画書(土地の利用目的に係る事業計画書または事業概要書)
- 委任状(代理人が届け出をする場合の委任状、代理人の場合は必須)
- 別紙共有者一覧(土地の譲受人および譲渡人が複数になる場合提出)
- 別紙筆一覧(土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出)
- 別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出)
- その他(審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出先
次の方法により提出してください。
- 郵送または持参:〒074-8650 北海道深川市2条17番17号 深川市役所まち未来推進課企画係宛
- 電子メール:machimi@city.fukagawa.lg.jp
届出をしないと法律で罰せられることがあります
届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
その他
届出書様式は北海道のホームページでダウンロードができます。
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 まち未来推進課 企画係
- 電話:0164-26-2246
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム