特定技能制度に係る「協力確認書」について
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令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されたため、「協力確認書」を提出する必要があります。
特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されたため、「協力確認書」を提出する必要があります。
【参考】出入国在留管理庁ホームページ
協力確認書の概要
協力確認書は、特定技能所属機関が地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合に当該要請に応じるため、必要な協力をする旨の確認を行うための書類です。
特定技能所属機関は、「特定技能1号」「特定技能2号」の在留資格により日本に滞在する外国人(以下、「特定技能外国人」という。)が、活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
特定技能所属機関は、「特定技能1号」「特定技能2号」の在留資格により日本に滞在する外国人(以下、「特定技能外国人」という。)が、活動する事業所の所在地及び住居地が属する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書の提出が必要な方
在留資格「特定技能」により外国人を受け入れる事業者(特定技能所属機関)
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する地方公共団体に対し、次のいずれかの時点において、当該要請に応じ必要な協力する旨の【協力確認書】を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請を行う前
- すでに特定技能外国人を受け入れている場合、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更(事業所の所在地、担当者の連絡先など)があったとき
- 特定技能外国人の事業所、居住地が変わった(ほかの市区町村への転居など)とき
提出方法
次のいずれかの方法で、市まち未来推進課地域創造係あてにご提出ください。
メール提出
souzou@city.fukagawa.lg.jp
郵送提出
〒074-8650 深川市2条17番17号 深川市役所 まち未来推進課 地域創造係
提出書類
問合わせ先・担当窓口
企画総務部 まち未来推進課 地域創造係
- 電話:0164-26-2246
- ファクシミリ:0164-22-8134
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