認定農業者制度について
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認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を市町村が認定し、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。
認定農業者制度についての詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
認定農業者制度についての詳細は、農林水産省のホームページをご覧ください。
認定農業者に対する主な支援措置
認定農業者になると下記の支援措置を活用することができます。
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
・米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)
・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金(旧経営体育成支援事業)
・農業経営基盤強化準備金制度
・農業者年金の保険料支援(特例付加年金)
・畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)
・米・畑作物の収入減少影響緩和対策交付金(ナラシ対策)
・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
・強い農業・担い手づくり総合支援交付金(旧経営体育成支援事業)
・農業経営基盤強化準備金制度
・農業者年金の保険料支援(特例付加年金)
対象者
農業者
手続・申請
認定申請
手続きに必要なもの
印鑑、農業経営改善計画書
申請書類
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
JAきたそらち深川支所営農課
計画作成指導
- 電話:0164-26-0137
経済・地域振興部 農政課 農政係
- 電話:0164-26-2255
- ファクシミリ:0164-22-8134
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