上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について
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収入が一定額以下の世帯への「上下水道料の軽減」「し尿くみ取り料の助成」を行います。
対象世帯など
対象世帯
・市内に住所があり、世帯の前年の総収入額が市で定める額を下回る世帯
・生活保護世帯の方も対象になりますが、申請の必要はありません
・世帯員全員が各種施設への入所・入院などを行っている場合は対象外となります。
・生活保護世帯の方も対象になりますが、申請の必要はありません
・世帯員全員が各種施設への入所・入院などを行っている場合は対象外となります。
総収入額の考え方
・年金、手当及び恩給(非課税の遺族年金・障害年金・労災年金・老齢福祉年金・寡婦年金・遺族恩給なども含みます)も年間収入に含めて可否を決定します。
・家賃や社会保険料などを支払っている場合は、その金額を年間収入から控除して可否を決定します。
・家賃の控除額には上限額があります。
・家賃や社会保険料などを支払っている場合は、その金額を年間収入から控除して可否を決定します。
・家賃の控除額には上限額があります。
助成内容など
上下水道料金の軽減
月額基本料金を次のとおり減額します。(営業用で利用する場合は、軽減の対象となりません)
・水道料金…利用している水道管の口径によって軽減額が異なります。
13ミリメートル…2,750円⇒1,826円(924円減額)
20ミリメートル…3,157円⇒2,101円(1,056円減額)
このほかの軽減額については「深川市上下水道料金等軽減に関する要綱」をご確認ください。
・水道料金…利用している水道管の口径によって軽減額が異なります。
13ミリメートル…2,750円⇒1,826円(924円減額)
20ミリメートル…3,157円⇒2,101円(1,056円減額)
このほかの軽減額については「深川市上下水道料金等軽減に関する要綱」をご確認ください。
・下水道使用料・・・1,837円→1,221円(616円減額)
し尿くみ取り料の助成
くみ取り料金の3分の1を助成します。
指定ごみ袋の支給(別途申請が必要)
市が定める数量の指定ごみ袋を支給します。
※上下水道料金などの軽減・助成に申請後、認定された方に別途ごみ袋の支給申請書をお送りします。
※上下水道料金などの軽減・助成に申請後、認定された方に別途ごみ袋の支給申請書をお送りします。
申請方法
市役所社会福祉課、または市役所各支所に申し出てください。
指定ごみ袋の支給については、上下水道料などの軽減が決定した後、別途申請が必要です。
指定ごみ袋の支給については、上下水道料などの軽減が決定した後、別途申請が必要です。
申請に必要なもの
・市が指定する申請書
・印鑑
・つぎの証明書類
(1)年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など受給額が分かる書類
(2)家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金額が確認できる書類
(3)本年1月1日以降に転入されてきた方は本年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書
・印鑑
・つぎの証明書類
(1)年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など受給額が分かる書類
(2)家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金額が確認できる書類
(3)本年1月1日以降に転入されてきた方は本年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書
申請書様式
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム