上下水道料やし尿くみ取り料の軽減について

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収入が一定額以下の世帯への「上下水道料の軽減」「し尿くみ取り料の助成」を行います。

対象世帯など

対象世帯

市内に住所があり、世帯の前年の総収入額が市で定める額を下回る世帯
(生活保護世帯の方も対象になりますが、申請の必要はありません)

対象となる世帯収入の参考例

令和7年4月時点の基準
世帯類型 世帯構成など
夫婦と子ども2人の世帯 夫35歳、妻30歳、子9歳、子4歳
年間収入:3,120,767円以下
夫婦と子ども1人の世帯 夫33歳、妻29歳、子4歳
年間収入:2,541,773円以下
高齢者2人世帯 夫72歳、妻67歳
年間収入:1,924,390円以下
高齢者1人世帯 世帯主68歳
年間収入:1,218,243円以下

その他

・年金、手当及び恩給(非課税の遺族年金・障害年金・労災年金・老齢福祉年金・寡婦年金・遺族恩給なども含みます)も年間収入に含めて可否を決定します。
・家賃や社会保険料などを支払っている場合は、その金額を年間収入から控除して可否を決定します。
・家賃の控除額には上限額があります。

助成内容など

上下水道料金の軽減

月額基本料金を次のとおり減額します。(営業用で利用する場合は、軽減の対象となりません)
・水道料金・・・・・1,826円→1,122円(704円減額)
・下水道使用料・・・1,837円→1,221円(616円減額)

し尿くみ取り料の助成

くみ取り料金の3分の1を助成します。

指定ごみ袋の支給(別途申請が必要)

市が定める数量の指定ごみ袋を支給します。
※上下水道料金などの軽減・助成に申請後、認定された方に別途ごみ袋の支給申請書をお送りします。

申請方法

市役所社会福祉課、または市役所各支所に申し出てください。
指定ごみ袋の支給については、上下水道料などの軽減が決定した後、別途申請が必要です。

申請に必要なもの

・市が指定する申請書
・印鑑
・つぎの証明書類
(1)年金や恩給を受給している場合は、支払通知書など受給額が分かる書類
(2)家賃を払っている場合は、賃貸契約書の写しなど金額が確認できる書類
(3)令和7年1月1日以降に転入されてきた方は令和7年1月1日時点で居住していた市町村の課税証明書

申請書様式

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係