住居確保給付金について
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住居確保給付金は、離職や廃業、新型コロナウイルス感染症の影響等による休業などで、経済的に困窮し、住まいを失った方、もしくは失うおそれのある方を対象に家賃相当分を支給するとともに、就労支援等を行う事業です。
支給対象者
下記1〜8のいずれにも該当する方が対象です。
1.住居を喪失又は賃貸住宅等に入居し住居を喪失するおそれのある方2.申請日において、離職等の日から2年以内の方、又はやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
3.主たる生計維持者である方
4.申請者及び申請者と同一の世帯である方の収入の合計額が、下記の表の収入基準額以下である方
5.申請日における申請者と世帯員の預貯金などの金融資産の合計額が下記の表の金融資産額以下である方
世帯数 | 収入基準額(円) | 金融資産額(円) |
単身世帯 | 103,000 | 468,000 |
2人世帯 | 145,000 | 690,000 |
3人世帯 | 174,000 | 846,000 |
*4人以上の世帯は、下記に掲載の「住居確保給付金のしおり」を参照してください。
6.ハローワークに求職の申込みをし、求職活動を行う方
7.地方自治体等が実施する離職者に対する類似の給付を、同一の世帯の方が受けていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯の方が暴力団員でないこと
支給額
給付金は月ごとに支給します。家賃の支給上限額と基準額は下記の表のとおりです。
令和2年7月1日から支給額は次の方法によって計算されます。
(1)月の世帯収入額が基準額以下の場合は、申請者が賃貸する住宅の家賃額(支給額は支給上限額まで)
(2)月の世帯収入額が基準額を超える場合は、つぎの計算式のとおり(支給額は支給上限額まで)
○支給額=(基準額+申請者が賃貸する住宅の家賃額)-月の世帯収入額
世帯数 | 支給上限額(円) | 基準額(円) |
---|---|---|
単身世帯 | 25,000 | 78,000 |
2人世帯 | 30,000 | 115,000 |
3人世帯 | 33,000 | 141,000 |
*4人以上の世帯は、下記に掲載の「住居確保給付金のしおり」を参照してください。
現在、住宅を賃借している方は、申請日の属する月の家賃相当分から支給を開始し、新規に住宅を賃借する方は、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃から支給を開始します。
支給期間
支給期間は原則3カ月が限度です。3カ月の受給期間中、誠実かつ熱心に就職活動を継続し、引き続き支給対象者要件に該当する方は、延長申請により3カ月の支給期間を2回まで延長できます。
支給期間中の求職活動要件
支給が決定した方は、支給期間中に再就職に向けた求職活動(下記1〜3)を行う必要があります。
- 毎月2回以上、ハローワークの職業相談等を受けること。
- 毎月4回以上、市に常用就職に向けた就職活動の報告や面接等を受けること。
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
申請手続きと添付書類
申請の相談から決定までには、各種の書類の準備や、ハローワーク(公共職業安定所)と住宅の貸主などにご自身で訪ねてもらうなどの手続きがありますので、詳細については、お問い合わせください。
申請書に添えて提出する添付書類は次のとおりです。
- 本人確認書 (次のうち写しをいずれか1つ、ただし、顔写真のない証明書の場合は2つ必要です) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、各種健康保険証、住民票、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等
- 離職等関係書類 2年以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し又は収入が減少したことが確認できる書類等
- 収入関係書類 申請者及び世帯員のうち、収入がある方の申請日に属する月の収入が確認できる書類の写し
- 金融資産関係書類 申請者及び世帯員の、申請日の金融機関の通帳等の写し
- 住宅賃貸契約書の写し
住居確保給付金のしおり
上記のほか、住居確保給付金についてのご案内は、「住居確保給付金のしおり」をご覧ください。
その他
住居確保給付金相談コールセンター
厚生労働省住居確保給付金相談コールセンター
電話番号0120ー23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
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受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
厚生労働省「生活支援特設ホームページ」
住居確保給付金の制度概要や生活福祉資金の特例貸付の内容についての特設ホームページは、
下記のリンクをクリックしてください。
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問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
- 電話:0164-26-2144
- ファクシミリ:0164-22-8134
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