生活困窮者自立支援制度

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生活困窮者自立支援法が平成27年4月1日から施行され、生活にお困りの方の相談窓口を開設しています。相談支援員が困りごとの解決に向けてサポートいたします。ひとりで悩まずにまずは、ご相談ください。

主な対象者

法律で対象となる方は、「経済的に困窮し、最低限度の生活を維持する事ができなくなるおそれのある方」ですが、失業・病気・低収入・借金・ひきこもりなどさまざまな問題で生活にお困りの方が対象となります。
*ただし既に生活保護を受給されている方は、対象外となります。

生活困窮者自立支援制度の内容

・自立相談支援事業                                                                                        生活に困りごとや不安がある場合は、相談窓口にご相談ください。支援員が対応し、相談内容に応じてどのような支援が必要か相談者の方と一緒に考え、課題解決のお手伝いをします。  
                         
・住居確保給付金の支給事業                                                                                                                                                                離職等により経済的に困窮し、住まいを失った方、もしくは失うおそれのある方を対象に家賃相当分を支給(上限あり)するとともに、再就職に向けて就労支援を行う事業です。
*ただし、住居確保給付金の支給には、収入等一定の要件があります。詳しくは相談窓口へお問い合わせください。

相談の流れ

窓口へお越しください(来庁又は電話、Eメールなども可)
   支援員が相談に応じます 
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生活の状況をお聞きいたします
   困っていることをお聞きして、生活の状況と課題を分析します
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支援プランを一緒に作ります
   あなたの自立に向けた目標を考えて、プランを作ります
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支援サービスを提供します
   完成した支援プランに基づいて支援を行います
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安定した生活へ
   問題が解決した後も、支援員が フォローします

その他

生活困窮者自立支援制度の項目

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係