重度心身障がい者医療給付事業

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深川市内に住所を有する重度の障がいを持つかたが医療機関で保険診療を受けた場合、その医療費の一部を支給しています。

対象者

国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入している、次の1から4いずれかに該当し、かつ、5にも該当するかたです。
  1. 身体障害者手帳1級・2級または3級(内部障がい)の交付を受けたかた※内部障がいは、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害が該当
  2. 知的障がい者で「重度」の判定または診断を受けたかた
  3. 精神保健福祉手帳1級の交付を受けたかた※精神保健福祉手帳で該当になる場合は、外来医療費のみが支給対象です。(入院医療費は該当しません)
  4. IQがおおむね35以下、なお、肢体不自由、視覚、聴覚、音声機能等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とするかた
  5. 主たる生計維持者の前年の所得が法令等で定める額以内であるかた

本人負担額

※精神障がいで受給のかたは通院のみ(入院医療は助成対象外です。)
※標準負担額(入院時の食事代)・基本利用料は対象者負担となります。

表:非課税世帯の負担額

非課税世帯
区分 負担額
中学生以下の子 本人負担額:なし
中学生を超える人 本人負担額:初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整270円)
※中学生:満15歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者

表:課税世帯の負担額

課税世帯
区分 負担額
3歳未満の子 本人負担額:なし
3歳以上中学生以下の子 本人負担額:なし
中学生を超える人 本人負担額:医療費の1割
(1か月の限度額●通院18,000円…1年間の上限額144,000円
●入院57,600円…1年間に57,600円の月が3月以上ある場合は、44,400円)
※中学生:満15歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者

受給者証の交付申請

受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
  • 所持している身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳又は医師の診断書(下記関連書類「重度心身障がい者(知的障がい者)認定判断書」)
  • 健康保険証
  • 口座番号のわかるもの(医療費の支給は口座振込になります)
  • 印鑑
※1月1日以降に転入のかたは、前年の所得等がわかる書類(非課税世帯の場合は非課税証明書)が必要です。

医療機関での受診

医療機関に受診される場合は、健康保険証と受給者証を提示して受診してください。

北海道内の医療機関にかかるときは、健康保険証と受給者証を医療機関の窓口に提示することで助成を受けることができます。
※北海道外の医療機関で診療を受けた場合、保険診療に係る医療費を支払うことになります。助成を受ける場合は、お支払い後に払い戻しの申請をすることになります。

支払い後の支給申請

一部負担金等の自己負担額の還付や、北海道外での保険診療に係る医療費の払い戻しを受ける場合は、申請により後日お支払いします。

支給申請に必要なもの

  • 医療機関の領収書(診療月、初診・再診、診療点数、支払額等の確認ができる領収書)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 振込先の確認ができるもの(金融機関の通帳など)
※支給申請ができる医療費は、領収日の翌月から数えて2年以内のものになります。2年が経過したものは申請できません。

その他・備考

  • 医療機関での支払金額が自己負担額限度額を超えている場合は、高額療養費の支払いを済ませてからの申請になります。
  • 学校や保育所等でのケガなどの場合で、日本スポーツ振興センター保険の支給に該当する場合は支給対象となりません。受給者証を使用して助成を受けていた場合は、市に返納していただきます。

関連書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 保険年金係