事業系ごみは収集しません
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商店、飲食店、企業、事業所、工場などの事業活動によって排出される「事業系ごみ」は、市では収集しませんので、自らごみ処理施設へ運搬するか「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に委託して処理してください。
自らごみ処理施設へ運搬する場合
自らごみ処理施設へ運搬する場合は、「ごみ処理施設へ搬入する場合」を参照ください。
一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託する場合
「一般廃棄物収集運搬許可業者」を参照ください。
※一般廃棄物収集運搬許可業者に委託し収集するごみに関しては、深川市指定ごみ袋ではなく透明な袋等に入れ排出してください。
廃棄物(ごみ)の分類と収集方法
- 排出元:家庭系
- 分類:家庭系一般廃棄物(家庭系ごみ)
- 内容:家庭生活から排出されるごみ
- 処理方法:市で収集します。 (市の収集業務委託業者が収集します。)
- 分類:家庭系一般廃棄物(家庭系ごみ)
- 排出元:事業系
- 分類:事業系一般廃棄物(事業系ごみ)
- 内容:事業活動により排出される「産業廃棄物」以外のごみ
- 処理方法:市では収集しませんが、ごみ処理施設で受入可能です。
- 分類:産業廃棄物
- 内容:事業活動で排出される「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で規定されている20分類のごみ
- 処理方法:ごみ処理施設で受入できません。民間の「産業廃棄物処理業者」に処理を委託してください。
- 分類:事業系一般廃棄物(事業系ごみ)
事業者の責務「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)」
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
対象者
事業者(一般家庭以外の商店、飲食店、企業、事業所、工場など)
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
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