不法投棄、ポイ捨ての禁止について

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廃棄物を処理する場合は、以下の点にご注意願います。

不法投棄の禁止

不法投棄されたごみ
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と禁止されています。違反した場合には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金」に処される場合があります、法人の場合は「3億円以下の罰金」に処せられることもあります。
市では警察などと協力し対応をしています。
道路、河川、山間部、ごみステーションなどへ廃棄物の不法投棄をしないよう、させないよう一人ひとりが心がけ、きれいな街にしましょう。

市の取り組み

  • 不法投棄等監視パトロール
    • 不法投棄・野外焼却防止ウイークを設定し市内全域のパトロールを実施
  • 不法投棄防止看板の設置
    • 関係機関と連携し、道路や山間地等に不法投棄防止看板を設置
  • 不法投棄監視カメラの設置
    • 不法投棄の防止と不法投棄された廃棄物の適正処理を図るため、監視カメラを市内に設置
  • 災害対応型自動販売機へごみのポイ捨て防止等の標語を掲出

ポイ捨て禁止は北海道のルールです。

ポイ捨てイラスト
平成15年12月1日から「北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例」がスタートしました。
この条例では、道路・公園など公共の場所や私有地に、空カン等をポイ捨てすることを禁止し、違反した人には罰則(2万円以下の過料)が適用される場合があります。
また、公共の場所において、「歩きたばこ」や、吸い殻入れが付近にない場合の喫煙を自粛するよう求めています。
きれいで住みよい北海道を守るため、ご理解、ご協力をお願いします。

ポイ捨て禁止の対象

  • 空カン
  • 空ビン
  • ペットボトル
  • その他の容器
  • 包装袋
  • たばこの吸い殻
  • チューインガムのかみかす
  • 紙くず

土地所有者、管理者の方へ

不法投棄は早朝や夜間など人目のつかない時間帯に行われやすく、一度ごみを捨てられた場所には繰り返し捨てられる可能性が高いです。
空き地など所有、管理している方は、雑草の除去、枝木の剪定、進入防止対策などをしっかり行い、不法投棄されないよう適切な管理をお願いします。

問合わせ先・担当窓口

北海道空知総合振興局 環境生活課

ポイ捨て禁止についてのお問合せ先

  • 電話:0126-20-0041

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係