野外焼却(野焼き)の禁止について
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ごみの野外焼却は不法処理です。また、これにより廃棄物の焼却によるダイオキシンの発生、黒煙、悪臭などによる環境問題が生じています。
廃棄物を処理する場合は、以下の点にご注意願います。
廃棄物を処理する場合は、以下の点にご注意願います。
野外焼却(野焼き)の禁止
焼却禁止
「野外焼却」いわゆる「野焼き」は廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2により、禁止されています。
地面に掘った穴やドラム缶、法令で定められた構造基準等を満たしてない焼却炉での焼却も「野焼き」となります。
地面に掘った穴やドラム缶、法令で定められた構造基準等を満たしてない焼却炉での焼却も「野焼き」となります。
罰則
5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはその両方に処されるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処される場合がありますのでご注意ください。
焼却炉の構造基準
- ごみを燃やした際に発生するガスが800度以上であること。
- 空気の通風が十分であること。
- 外気と触れることがない状態で定量ずつごみを投入できること。
- 発生するガスの温度を測れる装置があること。
- 発生ガスの温度を一定に保つ装置があること。
例外
廃棄物処理法の中で野外焼却について、いくつか例外が認められています。
- 廃棄物処理基準に従って行う焼却
- 農業、林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 国や地方公共団体が施設を管理する上で必要となる焼却(河川管理者による伐採した草木の焼却など)震災・凍霜害等の災害の予防や応急対策・復旧に必要な焼却
- 風俗習慣上・宗教上の行事を行う伐採した枝等の焼却
- 焚き火や日常生活上通常行われる焼却であって軽微なもの(キャンプファイヤーなど)
「例外的に認められている焼却行為であっても、生活環境上支障があり、苦情等がある場合は指導の対象となります。」
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
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