旅券法改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について
最終更新日:
旅券法改正により、令和5年3月27日から次のとおり取扱いが変更されます。
詳細は外務省ホームページをご覧ください。
詳細は外務省ホームページをご覧ください。
戸籍謄本の提出
戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となります。
戸籍抄本による申請はできなくなりますので、ご注意ください。
戸籍抄本による申請はできなくなりますので、ご注意ください。
電子申請の開始(マイナポータル)
令和6年4月1日から、旅券の残りの期間が1年未満で、旅券の記載事項は変更せずに新たな旅券の発給を申請する場合(切替新規申請)は、マイナポータルにて電子申請が可能となります。
※マイナンバーカードをお持ちの方が対象です。
※マイナンバーカードをお持ちの方が対象です。
査証欄(ビザページ)の増補の廃止
令和5年3月27日以降は、査証欄の増補制度が廃止されます。
今後、査証欄に余白がなくなった時には、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
今後、査証欄に余白がなくなった時には、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
未交付旅券の手数料の新設
旅券を申請したものの、発行日6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
なお、これは令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
申請書の変更
令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
関連リンク
問合わせ先・担当窓口
北海道パスポートセンター
- 電話:011-231-1116
市民福祉部 市民生活課 戸籍住民係
- 電話:0164-26-2123
- ファクシミリ:0164-22-8134
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