専用水道
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専用水道に該当する施設は、「水道法」及び「深川市専用水道及び簡易専用水道取扱規則」により各種届出や適切な維持管理を行うことが義務付けられています。
専用水道とは
人の飲用、炊事用、浴用、その他人の生活のために使用することを目的とする、次のいずれかに該当する施設のことをいいます。
- 自家用水道(地下水・井戸水等)であって、次のいずれかに該当する施設です。
- 101人以上の居住者等に水を供給する施設
- 1日最大給水量が20立方メートルを超える施設
- 深川市水道事業から水を受水するだけの施設のうち、上記要件に加え、地中又は地表に設置されている水道施設の規模が口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500mを超える施設です。
水質検査について
専用水道設置者は、定期及び臨時の水質検査を行うことが義務付けられています。(水道法第34条第1項において準用する第20条)自ら検査ができないときは、厚生労働大臣の登録を受けた者に委託してください。
定期検査
(1)1日に1回以上行う検査
色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)
(2)おおむね1~3ヶ月に1回以上行う検査
※項目により頻度が異なります。また、検査の回数を減じたり、省略できる場合があります。水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に掲げる51項目(下記、厚生労働省ホームページ内の「水質基準項目と基準値」)を参照ください。
※検査の結果は、実施した月の翌月10日までに下記担当窓口へ結果を報告してください。ただし、検査の結果が基準に適合しないときは、直ちに報告してください。
※検査の結果は、実施した月の翌月10日までに下記担当窓口へ結果を報告してください。ただし、検査の結果が基準に適合しないときは、直ちに報告してください。
臨時検査
目視その他の方法により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあると認めるときは、臨時の水質検査を実施し、その結果を直ちに下記担当窓口へ報告してください。
定期検査・臨時検査の検査記録の保存
水道法(第34条第1項において準用する第20条第2項)により、定期検査・臨時検査を行った場合は、その検査記録を5年間保存してください。
水道技術管理者について
水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者を置かなければなりません。(水道法第34条第1項において準用する第19条)
また、水道技術管理者は、以下の事項に関する事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
また、水道技術管理者は、以下の事項に関する事務に従事し、これらの事務に従事する他の職員を監督しなければなりません。
- 水道施設が施設基準に適合しているかの検査
- 給水開始前の水質検査・施設検査
- 給水装置の構造・材質が基準に適合しているかの検査
- 定期・臨時の水質検査
- 業務従事者・専用水道設置場所構内に居住している者の定期・臨時の健康診断
- 消毒等の衛生上の措置
- 給水の緊急停止
- 給水停止命令による給水停止
衛生上必要な措置について
水道施設の管理・運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければなりません。(水道法第34条第1項において準用する第22条)
- 取水場、貯水池、導水渠、浄水場、配水地、ポンプ井等の施設は、常に清掃等を行って清潔にし、水の汚染防止に必要な措置を講じなければなりません。
- 上記1.の施設には鍵を掛け、柵を設けるなど人畜が施設に立ち入り水が汚染されることを防止するために必要な措置を講じなければなりません。
- 給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1ミリグラム/L(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラム/L)以上保持するように塩素消毒をしなければなりません。
給水の緊急停止及び周知について
供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、下記担当窓口へ報告してください。(水道法第34条第1項において準用する第23条)
各種様式
「深川市専用水道及び簡易専用水道取扱規則」に基づく申請書や届出などの様式は次のとおりです。
1 | 専用水道の布設工事を行う場合 / 布設工事の内容を変更する場合(第3条第1項) | 専用水道確認申請書(様式第1号) |
2 | 布設工事の確認申請書の記載事項を変更する場合(第3条第3項) | 専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第2号) |
3 | 給水を開始する場合(第4条第1項) | 専用水道給水開始届(様式第6号) |
4 | 給水開始前の水質検査・施設検査を行った場合(第4条第2項) | 給水開始前の水質検査及び施設検査の結果報告書(様式第7号) |
5 | 水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合(第5条第1項) | 専用水道管理業務委託開始届(様式第8号) |
6 | 水道の管理に関する技術上の業務委託契約が効力を失った場合(第5条第2項) | 専用水道管理業務委託終了届(様式第9号) |
7 | 水道の管理に関する技術上の業務委託の内容を変更した場合(第5条第3項) | 専用水道管理業務委託変更届(様式第10号) |
8 | 専用水道が廃止された場合(第6条) | 専用水道廃止報告書(様式第11号) |
9 | 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を行わずに専用水道に該当することとなった場合(第7条第1項) | 専用水道水道法適用(水道法再適用)報告書(様式第12号) |
10 | 専用水道である水道が専用水道に該当しないこととなった場合(第7条第2項) | 専用水道水道法適用除外報告書(様式第13号) |
11 | 水道技術管理者を置いた場合(第8条第1項) | 専用水道水道技術管理者設置届(様式第14号) |
12 | 水道技術管理者を変更した場合(第8条第2項) | 専用水道水道技術管理者変更届(様式第15号) |
13 | 供給する水が人の健康を害するおそれがあり、給水を停止する措置を講じた場合(第10条第2項) | 専用水道緊急停止等報告書(様式第16号) |
14 | 市から専用水道の施設の改善すべき旨の指示を受け、必要な措置を講じた場合(第12条第1項) | 専用水道改善報告書(様式第19号) |
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
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