簡易専用水道
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簡易専用水道に該当する施設は、「水道法」及び「深川市専用水道及び簡易専用水道取扱規則」によって各種届出や適切な維持管理を行うことが義務付けられています。
簡易専用水道とは
深川市水道事業から供給される水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が、10立方メートルを超える施設のことをいいます。
※簡易専用水道に該当しない施設については以下のとおりです。
- 受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設(小規模貯水槽水道)
- 飲み水として使用しない施設(工業用水、消防用水等)
- 地下水(井戸水)等水道水以外のものを溜めている施設
水質検査について
簡易専用水道設置者は、水道法(第34条の2第2項、法施行規則第56条)により、1年に1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた者による検査を受けることが義務付けられています。
水質検査では、次のような検査を行います。
水質検査では、次のような検査を行います。
- 水槽等の外観検査
- 水槽等の点検や、その周辺の状況を検査
- 給水栓(蛇口)における水質検査
- 色、濁り、臭い、味の検査と残留塩素の測定
- 書類検査
- 設備等の関係図面、水槽の清掃の記録、その他の管理の記録をチェック
- 設備等の関係図面、水槽の清掃の記録、その他の管理の記録をチェック
貯水槽の清掃について
水道法(第34条の2第1項、法施行規則第55条)により、貯水槽の清掃を1年に1回以上行うことが義務付けられています。
日常の点検などについて
施設の点検
主な点検内容は、水槽内部の状態、水槽周囲の整理整頓、水槽の破損や亀裂の有無、マンホールの密閉状況や施錠の確認、オーバーフロー管や通気管の防虫網の点検などです。
また、地震等の自然災害が発生した場合は、速やかに点検してください。
水質検査(水の色、濁り、臭い、味)
蛇口からコップに水をくみ、水の色が透明か、濁りがないか、塩素臭以外の臭いがないか、変な味がしないかを毎日点検してください。
また、水に異常がある場合は、直ちに登録検査機関に依頼して必要な水質検査を実施し、下記担当窓口又は建設水道部上下水道課へ連絡してください。
また、水に異常がある場合は、直ちに登録検査機関に依頼して必要な水質検査を実施し、下記担当窓口又は建設水道部上下水道課へ連絡してください。
異常を発見した場合
水槽の点検などで異常や欠陥を発見した場合は、速やかに改善してください。
供給する水が健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し利用者等へ周知するとともに、下記担当窓口又は建設水道部上下水道課へ連絡してください。
供給する水が健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止し利用者等へ周知するとともに、下記担当窓口又は建設水道部上下水道課へ連絡してください。
書類の保存
図面(設備の配置や系統図、受水槽周囲の構造物の配置図)、点検記録、清掃記録、水質検査記録等の書類を保存しておいてください。定期検査(登録検査機関による検査)時に必要となります。
各種様式
簡易専用水道を新たに設置する場合や変更事項がある場合などは、深川市専用水道及び簡易専用水道取扱規則に基づき、下記担当窓口へ届出が必要です。
※ 給水装置工事が行われる場合は、上下水道課に届け出ることもできます。
※ 給水装置工事が行われる場合は、上下水道課に届け出ることもできます。
1 | 簡易専用水道を設置する場合(第16条第1項) | 簡易専用水道設置届(様式第23号) ※上下水道課に、貯水槽の設置に係る届出をする場合は提出不要 |
2 | 設置届の記載事項に変更があった場合(第16条第2項) | 簡易専用水道届出事項変更届(様式第24号) |
3 | 簡易専用水道を廃止した場合(第16条第3項) | 簡易専用水道廃止報告書(様式第25号) |
事故等の報告
次のいずれかに該当するときは、深川市専用水道及び簡易専用水道取扱規則第19条に基づき、速やかに下記担当窓口へ事故等報告書(様式第26号)により報告してください。
- 簡易専用水道の定期検査の結果、特に衛生上問題があると認めるとき
- 供給する水に異常を認め、登録検査機関により水質検査を行ったとき
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあり、給水を停止する措置を講じたとき
- 供給する水の水質に関する事故が生じたとき
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
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