給水区域外の給水施設整備の助成
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市内の水道事業の給水区域外で、飲料水の確保が著しく困難な地域において、「深川市自家用水道施設費等助成金交付条例」の対象とならない家庭用の井戸等の整備に対して、費用の一部を助成するものです。
(「深川市自家用水道施設費等助成金交付条例」は、共同で飲料水施設を設置するときに助成の対象となります)
(「深川市自家用水道施設費等助成金交付条例」は、共同で飲料水施設を設置するときに助成の対象となります)
対象者
下記のいずれかの条件に当てはまる方が対象になります。
- 給水区域外に10年以上住み続けている方
- 給水区域外に移り住むために住宅の新築、改築または改修を行う方で、申請時において満50歳未満の方
対象経費
自己の居住する住宅に井戸等を整備するために必要な、下記の(1)から(7)までの工事費等の合計金額(消費税等は除く)が、20万円以上の場合に助成の対象となります。
(納屋、事務所、別荘などは対象外となります)
(1)ボーリング工事費
(2)取水管工事費
(3)ポンプ設置工事費
(4)給水管工事費(屋内配管工事費を除く)
(5)電気導線工事費
(6)水質検査費
(7)浄水施設設置費(飲料に適合させるために必要な場合)
(納屋、事務所、別荘などは対象外となります)
(1)ボーリング工事費
(2)取水管工事費
(3)ポンプ設置工事費
(4)給水管工事費(屋内配管工事費を除く)
(5)電気導線工事費
(6)水質検査費
(7)浄水施設設置費(飲料に適合させるために必要な場合)
助成額
対象経費の2分の1(千円未満の端数は切り捨て)の額で、限度額は20万円になります。
助成は同一申請者に対して1回限りです。
助成は同一申請者に対して1回限りです。
必要書類
申請時に下記の書類が必要となります。
(1)深川市給水区域外における給水施設整備助成金交付申請書(様式第1号)
(2)添付書類
(1)深川市給水区域外における給水施設整備助成金交付申請書(様式第1号)
(2)添付書類
- 見積書の写し(工事内容のわかるもの)
- 契約書の写し
- 概略図面
- その他必要な書類
関連書類
問合わせ先・担当窓口
市民福祉部 市民生活課 環境衛生係
- 電話:0164-26-2444
- ファクシミリ:0164-22-8134
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