「飲用井戸等」の衛生管理について

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 飲み水に利用されている井戸水、湧水、沢水などを安心して飲んでいただくためには、衛生管理を適切に行うことが大切です。
 井戸水などの水質は、周囲の影響によって悪化する場合がありますので、次のことに注意し安全確保に努めてください。

飲用井戸等をご利用の方はご連絡をお願いします

 市では、飲用井戸等の設置場所、設置数などに関する情報を収集し、設置者の皆さんに必要な啓発を行っています。飲用井戸等をご利用の方は下記担当窓口までご連絡をお願いします。

飲用井戸等の適正な管理について

飲用井戸等の周囲は清潔を保ってください

  • 井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
  • 井戸(ふた、ポンプ、バルブ等)やその周辺に異常がないか、また清潔に保たれているか定期的に点検を行いましょう。
  • 農薬や油類、各種薬品等、飲み水を汚染するおそれのあるものは、井戸等の周囲に散布したり、放置しないようにしましょう。

定期的に水質検査を実施しましょう

  • 飲用水の色、濁り、臭い及び味について1日1回以上確認するなど日頃から水質のチェックをしましょう。
  • 井戸水等を利用するときは、使いはじめはもちろん、使用している間は年1回以上定期的に水質検査を行ってください。

汚染を防止するための対策をしましょう

  • キタキツネが媒介するエキノコックス虫卵や、下痢・腹痛などの原因となり、塩素消毒では死滅しないクリプトスポリジウム等の病原生物による汚染を防止するために、病原生物を適切に除去する装置、ろ過設備を設置するなど必要な対策を設けましょう。

井戸水等の汚染がわかったらご連絡を

  • 水に異常があった時は、飲むのをやめて、下記担当窓口へ相談してください。
  • 水質検査の結果、汚染が明らかになったときは、ただちに使用をやめて、下記担当窓口へ連絡してください。

水質検査の項目について

  • 水質検査は保健所等に依頼することができます。
  • 有料ですが、給水区域外の方であれば、検査費用の助成があります。
  • 年1回の水質検査で行うべき検査項目は下記のとおりです。
  • その他に3年に1回の検査を推奨している項目もありますので、詳しくは下記担当窓口までお問い合わせください。
  • 給水施設の整備についても助成制度がありますので、井戸等を新たに設置する方、水質検査を行われる方は、下記担当窓口までお問い合わせください。
    検査項目 基準値
    一般細菌 集落数100/ミリリットル以下
    大腸菌 不検出
    硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10ミリグラム/リットル以下
    塩化物イオン 200ミリグラム/リットル以下
    有機物(全有機炭素の量) 3ミリグラム/リットル以下
    pH値 5.8以上8.6以下
    異常なし
    臭気 異常なし
    色度 5度以下
    濁度 2度以下

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係