自家用水道の施設費等の助成

最終更新日:

市の給水区域外において、今、飲んでいる水が飲料に適さない場合などに設置する施設や設備に対して費用の一部を助成します。

対象者

市の給水区域外の一般住宅が対象です。
水道組合などが設置する取水、浄水、配水及び給水等のための飲料水施設、もしくは個人住宅で設置するろ過装置、除鉄装置及び滅菌装置などの飲料水設備が該当します。

負担額

  • 飲料水施設の場合…経費の3分の2以内(限度額:受益戸数×30万円)を助成いたします。
  • 飲料水設備の場合…経費の3分の2以内(限度額:受益戸数×10万円)を助成します。
注意1 それを超える金額は自己負担となります。

手続・申請

助成を受けるには、事前に申請し、市の内容審査を受ける必要があります。
工事予定年度の前年10月末日までに申請書に必要書類を添えて提出してください。
工事は審査後に通知される助成金交付予定額通知を受けてから着工してください。

手続きに必要なもの

申請書、印鑑、事業計画書、収支予算書、工事設計書、水質試験結果書、土地所有者の同意書(飲料水施設の場合)など

関連書類

問合わせ先・担当窓口

市民福祉部 市民生活課 環境衛生係