雇用・労働に関する法制度の施行・改正について
最終更新日:
雇用・労働に関する法制度の施行・改正についてご案内します。
障害者雇用率制度(国)
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。平成30年4月1日から、障害者の法定雇用率の引き上げ、対象となる事業主の範囲の拡大などが変更されました。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」をご覧ください。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」をご覧ください。
女性活躍推進法
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(「女性活躍推進法」)が平成28年4月1日から全面施行、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、自社の女性の活躍状況の把握と課題を分析の上、女性の活躍推進のための「一般事業主行動計画」の策定・周知・公表・届出及び女性の活躍に関する情報公表が義務付けられました。
詳しくは厚生労働省のホームページ内「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。
詳しくは厚生労働省のホームページ内「女性活躍推進法特集ページ」をご覧ください。
ストレスチェック制度(国)
平成27年12月から、労働者が50人以上の事業所において毎年1回のストレスチェックの実施が義務化されました。
詳しくは下記のホームページをご覧になるか滝川労働基準監督署へ問い合わせしてください。
詳しくは下記のホームページをご覧になるか滝川労働基準監督署へ問い合わせしてください。
障害者雇用納付金制度(国)
障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善等、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。平成27年4月1日から、常時雇用している労働者数が200人超から、100人超に変わりましたので事業主の皆さまは、ご留意ください。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
パートタイム・有期雇用労働法
同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)、パートタイム・有期雇用労働指針が令和3年4月1日に全面施行されました。
詳しくは厚生労働省「パート・有期労働ポータルサイト」をご覧ください。
詳しくは厚生労働省「パート・有期労働ポータルサイト」をご覧ください。
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(無期転換ルールの特例)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が平成26年11月28日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(※1)」に特例を設けるものです。
※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
詳しくは下記サイトををご覧ください。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール(※1)」に特例を設けるものです。
※1 有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みをいいます。(労働契約法第18条)
詳しくは下記サイトををご覧ください。
過労死等防止対策推進法
過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「過労死等防止対策」をご覧ください。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「過労死等防止対策」をご覧ください。
無期転換ルール(改正労働契約法)
「無期転換ルール」とは、平成25年4月1日以降に有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
高年齢者雇用安定法
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者が活躍できる環境整備を目的として、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され(令和3年4月1日施行)、65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となりました。
詳しくは北海道労働局のホームページ内の「高齢者の雇用について」をご覧ください。
詳しくは北海道労働局のホームページ内の「高齢者の雇用について」をご覧ください。
時間外労働に関する基準等(改正労働基準法)
時間外労働に関する基準等の平成22年4月1日から改正労働基準法が施行され、時間外労働に関する基準等が改正されました。
詳しくは厚生労働省のホームページ内の「労働基準法が改正されました」をご覧ください。
問合わせ先・担当窓口
経済・地域振興部 商工労働観光課 商工労政係
- 電話:0164-26-2264
- ファクシミリ:0164-22-8134
- お問い合わせフォーム